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社会保険料の見直し
今月のお給料(10月度)から社会保険料(健康保険、厚生年金)が上がりました。合わせて3000円ほどのアップ。手取がどんどん減っていく~(T_T) でも今年から制度が変わって、社会保険料の見直しって1ヶ月早くなったんじゃなかったでしたっけ? なんで10月なんでしょう?それともうちの会社の間違いなんでしょうか?
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たしかに、算定基礎届での改定月は、去年までは10月でしたが、今年から法律が変わり9月から改定となりました。 しかしながら、会社によって給料からの各社会保険料を引く方法が異なっていますので、一概には言えないのですが、たいていの会社は1月遅れの10月支給分の給料から差し引いています。 これは、今までの回答にもあるように、9月分の保険料は10月に会社の口座から社会保険事務所が保険料を引き落とすためです。 ですので、去年は11月に支給された給料から保険料が変更されていませんでしたか? もし、去年も10月に支給された給料から変更されていたとすると、会社の社会保険の引き方が間違っている可能性も否定できません。 ただ、7月に昇給している場合は、その後の3ヶ月の平均を撮り10月に改定となります(随時改定と言います。)ので、その場合も考えられますね。
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社会保険料の見直しには2「定時決定」と「随時改訂」の2種類有ります。 「定時改訂」は、毎年4・5・6月の3ヶ月間の賃金を基に健康保険料と厚生年金保険料の見直しを行ない、9月1日~翌年8月31日の1年間適用され、保険料の控除は1ケ月遅れですから、10月分の給料から控除されます。 (改正前は5・6・7月の給料で行なっていました) 「随時改訂」は、固定的賃金が大幅に変動して、報酬月額が2等級以上変わった場合は、変動月以降3ヶ月間の賃金を基に随時に見直しを行います。
お礼
この場合は定時改訂ですね・・・お給料はさほど変わってないので(^_^;) 詳しく教えてくださってありがとうございます。よくわかりました。
それは会社によって実際に徴収する時期は多少ずれるためと思いますよ。 以前は10月分の保険料からだったのが、今度からは9月分の保険料からになりました。 で、会社は9月分の保険料を10月末までに支払う必要がありますので、その間でしたらいつでも徴収してかまわないわけです。(それ以上遅れると会社は立替えないといけなくなる) なので遅く徴収する場合を考えると10月支給分から差し引くと言うことは考えられます。 では。
お礼
なるほど・・では会社によっては10月のお給料から保険料が変わるというのもありなのですね。よくわかりました。ありがとうございました。
- tklove
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こんにちは 9月に保険料の改定がされて、10月より新しい料金で徴収されたのではないでしょうか? 通常保険料の徴収はひと月遅れになる事が多いです。 (社会保険事務所に納める際9月分は10月になるので)
お礼
ご回答ありがとうございます。保険料の徴収が一月遅れになるとは知りませんでした。
お礼
去年はお給料が全く増えなかったので保険料が変わらず、いつから引かれていたのか気づきませんでした(^_^;) 詳しいご説明ありがとうございます。よくわかりました。