- ベストアンサー
標準報酬月額と4月、5月、6月の残業手当
毎年4月、5月、6月の残業手当が他の月と比べて突出して多く、4~6月の給与等を基に決定される標準報酬月額も多くなり、社会保険料がその分多くなると思うのですが、年平均の月額給与等に近くなるように、どこかで調整されないのでしょうか。 厚生年金保険料(=厚生年金掛け金?でいいのでしょうか?)は年金受給額として反映されてくると思っていますが、健康保険料は掛け金が多いからと言ってメリットはないですよね? かなり不公平感があるのですが何故年平均ではなく4-6月平均になっているのでしょうか。このシステムを是正してもらうにはどうするのが一番効果的でしょうか?(国会議員に頼むしかない?)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございました。 残業代だけが変動要因だと随時改定はできないようですね。 でも何故年間の平均ではなく4-6月平均を用いるのか、まだ納得できません。この点については話題が若干ずれていることもあるので、別スレッドで質問を挙げたいとおもいますのでよろしければまたお願い致します。