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健康保険の扶養について

健康保険の被扶養者です。 もうすぐ給付制限が解除されて、基本手当もらえるようになるんですが ある条件になると健康保険の被扶養者から抜けなきゃいけないっていうのを ちらっと聞きました。 そうすると、健保から「扶養抜けなさいよ」みたいな通知とか何かが 来るんですか?

みんなの回答

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.4

抜けなさいという通知はきません。ご主人が抜ける手続きをするように健康保険組合から説明されているハズです。給付額によっては抜けなくてもいい場合がありますので、ご主人経由で会社に問い合わせてみてください。 抜けていないことがバレると、企業によっては評価に影響するどころか、懲戒免職の対象になりますので要注意です。(抜けなければいけなかったのを知らなかった、というのは規約という文書がある以上は言い訳になりませんので)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 >そうすると、健保から「扶養抜けなさいよ」みたいな通知とか何かが 来るんですか? いいえ、あくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

通知は来ません。法に従って自分から扶養を抜く手続きをしてもらうよう会社に依頼します。自分だけ得をしようという考えは許されるものではありません。

回答No.1

こんばんは。 給付制限というのは失業保険のことですか? 「扶養抜けなさいよ」という通知は来ません。 本来ならば、健康保険は失業保険をもらう間は 国保に単独で本人として入らなければなりませんが、 スルーされます。雇用保険と健康保険は全く連携が ないので、全然大丈夫です。 健康保険の被扶養者でありながら、失業保険は受けられます。 本当はダメなんですが。