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交通事故の逸失利益などの請求について(専門家の方お願いします)
先日、普通乗用車に追突されました。車は納車からまだ8ヶ月しか経過しておらず、走行距離も7500キロ程度です。 車を下取りに出したとした場合、事故車扱いとなり下取り価格が下がるわけですよね。 そこで、事故がなかったとして仮に、下取りに出した場合との差額(逸失利益)が請求できるかという事を教えて下さい。 本当は新車に替えてほしいくらいですが、それはさすがに無理だと思うので。 加害者は事故当日に代車の件で1回電話がありましたが、保険会社に任せたと思っているらしく、それ以来、音沙汰はないし事故直後以外は謝りにもきてません。 そこで、(1)逸失利益を請求できるのであれば、いくらぐらいか? (2)できないのであれば、その理由。 (3)慰謝料は請求できるか?できるとしたらどのくらいか? 以上を教えて下さい。よろしくお願いします。損害保険関係の方だと特に ありがたいです。
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私は評価損を認めて貰いました。 (1)事故減価額、もしくは、修理代の30% (3)慰謝料は人身の方での請求になるので、物損では貰えません。 私の場合は、登録から1年10ヶ月 走行距離18000kmの 軽自動車でした。同じ追突事故です。 (財)日本自動車査定協会 で査定して事故減価額証明書を発行してもらい、査定料+減価額+交通費(査定する為移動した距離)を請求しました。結局修理代の30%を評価損として認めてもらいました。 査定は、出張もしてくれます。 交通事故 評価損 等で検索すると参考になるサイトがあり、私はそれを参考にしました。 専門家の人の意見が全て正しいとは限りません。 (特に損保関係の人はこの事に否定的です) 貴方も大切にしている愛車なのですから、頑張って認めさせるべきです。
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- ag0045
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他の回答通り、すべて請求は不可能と云う事になります。 保険会社は法的に認められるものは出しますが、それ以外は出しません。
- donbe-
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1→新車購入からもう半年以上たってるのですか・・・。格落ち、評価損を指してるのでしょうが、損害の程度にもよるでしょうが、原則認められることはありません。まあ、ケースバイケースと申しておきましょう。 どうしても補償を求められるなら、最悪訴訟、司法の場で判定して貰うことになろうかと思います。 ナンバー登録すれば中古 その時点で中古価格ですよ。 2→基本的には修理技術も高く現状復元できれば充分 また今後乗り続ける以上再度の事故にあうことも考えられ、また、乗りつぶせばそのような被害は発生しません。将来における不確定なものまで補償する必要はないということですね。 3→慰謝料は人身にかかわる補償です。物損ではそのようなものは法的にも認められていません。
- kiki1955
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追突されたのだから0:100で賠償は受けられます。但し物件損害は原状復帰する程度であり、新車に戻すことは不可能な要求です。まして購入から既に8ヶ月も経過しているのですから!新車納入された日の事故とかせいぜい1週間程度の期間、または1ヶ月経っているが納車からほとんど乗っていない状態であれば、格落ち要求(=あなたのおっしゃる遺失利益かな)が可能かと思いますが…。購入して納車になった時点で新車価格ではなく時価判断になるのが損害保険の考え方です。 物件損害では慰謝料は請求できないですね、車を原状に戻す(修理)ことですから。これは賠償という法的な判断で定められているはずですが…。慰謝料=人身損害における精神的な損害賠償を金額提示するもの 事故の被害者はつらいものがあると思います。保険会社に賠償を要求するなら裏付け資料を提示しないと考えてはもらえないと思います。