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交通事故による後遺症障害の逸失利益と補償額について
- 交通事故で後遺症障害の等級が6級で認定され、逸失利益の補償額を求めています。
- 事故後の収入の減少と事故前の収入との差額を考慮しながら、逸失利益の算出方法を知りたいです。
- 弁護士からは休業損害は任意保険から毎月受け取っていたため、逸失利益がゼロではないと言われました。
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実際に今どれだけ減収してるかは、残念ながら計算式では、考慮されません。 あくまで書かれてる等級による計算式ですね。 事故前にそれだけの所得があったなら証明しないとならないのです。 自営業の方なら確定申告、役所で取れる所得証明や大丈夫かな。 要するに「公的な所得証明」を言われますよ。 就職したばっかりだったり、仕事変わったばっかりだったりの場合、給料明細しかない場合もありますが。 休業損害の請求は、どのような所得証明を出されたのでしょうか? 保険会社は、それしか手元にないのですから、それを元に逸失利益の計算式が適応されると思いますけど。 他に所得を証明出来ませんから。 「年齢性別による平均年収」から計算する場合もありますが。 残念ながら現在どれだけ減収してても計算式が適応されます。 後は、保険会社が質問者さんの所得をどこまで認めるか、逸失利益の年数をどこまで認めてるかだと思います。 後遺症の慰謝料も多分自賠責分で計算してきます。 地裁基準と自賠責基準、かなり開きがあります。 既に弁護士に相談しているなら聞けば教えてくれます。 ちなみに示談交渉は、弁護士に依頼しましたが保険会社から来た示談提案の書類見た弁護士さんが「後遺症の慰謝料も逸失利益もその外も全てアウト!全部こちらで計算し直します、」でした。 そもそも保険会社の使う自賠責基準や自社基準と弁護士や裁判所で使う地裁基準だとかなり差があるので。 試しに「自賠責、地裁基準」で検索するとわかりやすかと。 保険会社は、一番低い計算で、弁護士は、MAXで計算します。 後は、示談交渉。 個人で計算するとややこしい上に保険会社は、個人からの「地裁基準での請求」は、簡単には、認めないので、提案額に納得出来ない場合は、弁護士に依頼するか紛争センター持ち込むのが一般的かと。 ちなみに個人で保険会社に「地裁基準で計算して下さい」と言てみた所、「弁護士か裁判でなければ認めません」とあっさり言われたのでそれまで散々な不信感もあったし、「あっそう」とサッサと弁護士に頼みましたよ。 保険会社のいいなり応じるか、裁判まで持ち込むか、弁護士に依頼し「現実的な落としどころ」で示談に応じるかは、自由です。 既に弁護士に相談しているなら示談提案の書類が来たら、それと所得証明などの必要な資料を持って相談するのが一番だと思いますけど。 何か参考になればと思います。
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- 1976a
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後遺症に対する慰謝料は、自賠責から出ます。 被害者請求で後遺症認定を受けてれば、自賠責から自分の口座に入りますが、任意一括で認定を受けてるなら保険会社が管理してます。 これも自賠責基準と地裁基準にかなりの開きがあるので地裁基準で請求します。 保険会社は、恐らく自賠責分で提示してくるでしょう。 逸失利益、まず所得がどのくらいの金額で上げてるのか分からないのですが、所得証明から書かれてる計算式が適応されます。 もう一つは、「年齢性別から基準になる平均年収」から等級に応じて書かれてる計算式で計算するかになると思います。(表があります、弁護士なら持ってます) 後遺症に対する慰謝料と逸失利益は、別物ですから。 他に入通院に対する慰謝料。 弁護士に依頼すれば、どちらも高い方で計算して示談交渉してくれますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 これはかなり、分かりやすい説明です。 あと、お手数ですが、補足した文章を読んで頂いて回答がありましたら幸いかと思います。 よろしくお願い致します。
補足
本来なら、当時2万円の日給があり、平均45万円くらいの所得がありました。 現在は日給1万2千円まで下がり後遺症などもあり、平均27、8万円くらいです。 休業損害は満額では貰えず、過失の割合なども含まれて(8対2)当時27円くらいでした。 確定申告証明書がなかったのと、過失の割合でそこまで休業損害が低かったのかなぁと感じています。 この辺りも考慮した上で、新たにアドバイスを頂くと弁護士を含め示談交渉をスムーズに進めると思っています。 お時間がありましたら、良い回答、アドバイスよろしくお願い致します。
- n_kamyi
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交通事故の損害賠償において、後遺障害の逸失利益は自賠責からの後遺障害慰謝料に含まれていますので、自賠責の額の提示でしょう。 それ以上の逸失利益をお望みなら、挙証書類を提出して交渉下さいということになります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 金額の提示はこれからなので、低く抑えて申告している僕も、事故に遭ったから逸失利益額全てを認めてくれとまでは言えないのが本音です。 不服であった場合「挙証書類」と言った手段もあると言うアドバイスありがとうございました。
お礼
度々、ありがとうございます。 休業損害は、確定申告書ではなく、給料明細で計算していただきました。 回答者さんのアドバイスだと、全く逸失利益が出ないと言うことではないので、少し安心しました。 まぁ、申告を低く抑えている部分もこちらにはありますので、依頼している弁護士とよく相談して、三者で納得の行く落としどころでケリをつけたいと思います。 かなり知識を得たので、これらを踏まえて弁護士と相談しながら示談交渉までことを運んで行きます。 よいアドバイスありがとうございました。