- 締切済み
機器の譲渡について
700000円の機器を2年前に購入し、事業を行っていましたが、今回その事業を廃止することとなりその機器を今後使用する見込みがありません。 同じような事業をしている事業主の方に譲渡しようと考えたのですが、減価償却が終了していない機器の譲渡は出来なのではないかと言われました。 譲渡が無理なら、いくらかで買い取るとも言ってくれているので何かいい方法があれば教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>減価償却が終了していない機器の譲渡は出来なのではないかと言われました できない事はありません。 できますが、相手方に贈与税が発生する可能性があります。(金額による) >譲渡が無理なら、いくらかで買い取るとも言ってくれているので何かいい 方法があれば教えていただけますでしょうか? 「贈与が無理なら」ということですね。 贈与税を回避するためには売買(譲渡)としなければなりません。 本来であれば時価(市場価格)で売買するのが宜しいでしょうが、 個人間の売買について低廉譲渡(時価の半値以下)によるみなし譲渡 の課税はありませんので、時価の半値以下で売買しても差し支え ありません。 ただし、売買価額<簿価の場合、譲渡損失が出ますが、低廉譲渡の 場合、この損失は無いものとされますし、この場合も買い手側には みなし贈与として時価との差額が贈与税として課税されます。 色々と説明を書かせて頂きましたが・・・ (1)購入価額が70万円である事(現時点での簿価はそれ以下) (2)受贈者(相手)がほかに贈与を受けていない(若しくは受けない)事 であれば、贈与税は年間110万円の基礎控除がありますので、 無償で譲渡(贈与)したとしても、双方ともに税法上の問題はありません。 とどのつまりは、ただであげても良いという事です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業を行っていましたが… 個人事業ですか、法人ですか。 まあ、このようなご質問をするからには、個人だと推察しますが。 >減価償却が終了していない機器の譲渡は出来なのではないかと… そんなことありません。 未償却残高 (簿価) と売値との差が利益となるだけです。 この利益は譲渡所得の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >譲渡が無理なら、いくらかで買い取るとも言ってくれているので… 変な日本語ですね。 譲渡とは、譲り渡すことであって、有償譲渡なら相手からは「買い取る」ということですけど。 もしかして、「譲渡」と「贈与」の言葉を取り違えていませんか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm