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国有農地の払い下げ
事情があり国有農地を農地法80条にて代理人名義で払い下げいたしました農地法3条により名義を本来払い下げ申請人に移そうとした所、小作人の同意が必要との事。これは必要なものなのですか?また、小作人がこの同意書に同意しないのですがこの対処の方法は如何したら良いのでしょうか?また、80条払下げにおいて代理名義人から当然の名義人に名義変更する時に、小作人の同意は必要なのでしょうかまた、小作人が耕作を放棄した時には、小作権は消滅するのでしょうかもし、消滅するとしたら放棄期間はどのくらいでしょうか?
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noname#21649
回答No.1
耕作放棄による小作権消失の話しは.聞いたことがありません(農地法関係判例を探すとあるかもしれませんので.図書館で判例マスターなどを検索してみてください)。 小作権が消失した例は. 1.農地委員会に提出していた小作契約の期間が過ぎた場合(契約更新の手続きを取らない限り自然消滅) 2.小作者が農業年金を受け取る為に.小作健を放棄した場合(地主の印が必要) の2例を聞いています。