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恐喝として認められる条件は?
家内と離婚の話を進めていますが、「仲介者」として口をはさむ家内の弟がいます。 口をはさむのは何もかまいませんが、話がもつれてくると興奮し感情的になり「おまえ、どうなるか知らないからな」とか「何をするかわからんぞ」とか言います。(二十年も前、私とのささいな口論で、包丁を持ち出そうとしたこともある彼です) 彼の怒りはわからないでもないのですが、落ち着いて話をしたい私としては困ります。 彼の「恫喝」を黙らせるためには、「恐喝罪になるよ」というしかないと思うのです。 そこで質問ですが、恐喝罪になるための条件、恐喝罪として警察に話すために必要なことなどありましたら教えてください。
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「害悪告知は言葉だけでなく、文書や動作による告知も含み、そのいずれかが行われていれば恐喝は成立する」 という最高裁判決がありますから、 本来は脅していれば恐喝!ですね。 ただ、それを立証するのは難しいので 昔からいくつかの方法があるようです。 一つは、相手の言葉を確認すること。 そして、相手の言葉をメモに残し、相手に見せること あとは、それを実行させること この3つです。 「勢いで言っただけだ」「言葉のあやだ」 といった逃げもありますから、 それを防ぐために、一旦話を中断して その発言を確認するのです。 で、確認したら、その脅しが無かったことにして 次に話を進めます。 その場で脅されたという件だけで訴えても 恐らく何も成果は無いと思います。 警察は動かないでしょう。 しかし、はっきりと資料を残すことで 交渉は有利になります。 (家裁で調停するときに 脅されたとして無効を主張する等) また、相手が弁護士を立ててきたら 「良かった。いままで弟さんにさんざん脅されてた んですよ。」といって、 一瞬このメモを見せましょう。 なお、わざと相手に手を出させて 救急車を呼ぶという手もあります。 いきなり警察だと、警察は「微小な案件」として その場で仲直りさせてしまおうとしますが、 (弟さんはそっちを選びますよね。当然) 救急車→診断書→警察に告訴 だと、それができません。 告訴する直前に一度相手方に連絡を入れて 交渉をまとめてしまうのも手でしょう。
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- gamasan
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妻の弟が怒るということは そもそもなんらかの非が 貴方にあるような気がします 貴方に非があるならそれに見合った対価について 相談すれば そのような方向には話がいかないのでないかとも 思えますがね。 昔あったような 包丁を持ち出す というのは 殺意があると認定されるでしょうから 殺人未遂ですね 質問の件ですがどちらかと言えば脅迫じゃないかな? googleで 構成要件 とか何かそれらしい言葉を つけて検索してみてください 沢山でてきます。 そうですね簡単に言えば生命に危害を加える発言 があれば成立しますが「どうなるかわからない」 「何をするかわからない」という言葉ではちょっと 抽象的ですし 家庭内のトラブルですので 実際に怪我をさせられた というレベルにならないと警察は介入してこないと 思いますよ。 今のレベルでは 売り言葉に買い言葉 単なる離婚問題 ですからね。 直接の話し合いで埒があかないのなら調停にでも 持ち込んではいかがでしょ?
お礼
ご回答、ありがとうございました。 「恐喝」と「脅迫」は違うのですね。 これだけでも、いい勉強をしました。 ありがとうございました。
お礼
早々のご回答、ありがとうございました。 一つは、相手の言葉を確認すること。 そして、相手の言葉をメモに残し、相手に見せること あとは、それを実行させること 3番目はちょっと・・・(^-^;)ですね。 きちんとした証拠を残すという点の具体的なアドバイス、大変ありがとうございました。