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暴行罪or傷害罪の処罰の実情について
8月20日に、弟が自転車との事故に遭って、怪我をしました。 状況は、弟が歩行中、後ろから来た自転車に衝突され、頚椎捻挫の症状がひどく、10日ほど入院しました。 今も、治療は続いております。 衝突直後、自転車は何もなかったかのようにその場を立ち去ったので、弟は追いかけて、犯人を捕まえた そうです。 その捕まえた場で口論になり、弟は相手の顔をひっぱたいてしまいました。 その後、警察を呼び、調書を取りましたが、弟は、自分の非を認めない加害者に対しての怒りが収まらなかった ようで、警察に厳重に処罰してほしいと話したそうです。従って、警察は、事件を検察庁に送致しました。 損害賠償の件で私が弟の代理で、加害者と話をしたのですが、「お前の弟が訴えたのなら、こっちも訴えてやる」 と、逆切れするように言われ、損害賠償の話どころではない状態でした。 質問なのですが、弟が殴ったことで相手に怪我はありませんが、それだけで、暴行罪になるのは理解しています。 また、加害者が精神的苦痛を訴えて、精神科などで診断書をとってきたら、傷害罪になることも理解しています。 1.上記の状況で、弟も告訴されて送致された場合、どの程度の刑事罰が与えられることが推測されるでしょうか? 2.直前に加害者が弟に怪我をさせた事実を考慮され、不起訴になる可能性もありますか? また、本日、家庭裁判所(加害者は未成年)から実況見分や供述調書の写しが送られてきましたが、弟と 加害者の供述には、かなりの食い違いがあります。 3.加害者も、この実況見分や供述調書を入手することは可能なのでしょうか? 実情をご存知の方、ぜひとも、よろしくお願いします。
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- keiji29
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明確なことはかけませんが、一つ言えることは、 警察も検察も裁判所も馬鹿ではない ということです。 自転車と歩行者の事故で、歩行者に怪我を負わせた場合の怪我と、曲がり角から突然出てきて出来た怪我では、怪我の軽重が当然違ってきますし、どちらかが嘘を言えば、嘘をついた方の以後の供述に矛盾が出てきますから、それが明らかになるので、問題ないかと思いますよ。 私自身、警察を退職する前に、貴方の相談とは全くパターンが違いますが、喧嘩をしてお互いが怪我をした事件を幾つか処理してきましたが、こういった双方に怪我ある事件では、双方の言い分をしっかり聞き、診断をした医者の診断書の他に、医者からの聴取もしますので、必ず嘘が分かると思います。 貴方の弟さんが嘘を言っていないのであれば、自ずと結果は見えてきます。 大変でしょうが、頑張ってください。
- tsururi05
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>>1.上記の状況で、弟も告訴されて送致された >>場合、どの程度の刑事罰が与えられることが推測 >>されるでしょうか? わたしも下の方と同様、起訴猶予か罰金かだと思い ますが、罰金の場合は刑罰ですので前科1犯となりま す。 >>2.直前に加害者が弟に怪我をさせた事実を考慮され、 >>不起訴になる可能性もありますか? もちろん考慮されますが、一切は検察官の裁量であ るため断言できません。 >>加害者も、この実況見分や供述調書を入手すること >>は可能なのでしょうか? あなたが取り寄せたように可能です。 今後の対応へのアドバイスですが、様々なファクタ ーを考慮して対応して下さい。まず治療費を相手から とる場合ですが、相手に資力がなければ相手の保護者 と交渉すべきでしょう。 相手と交渉する場合でも、今回のように逆切れの可 能性もありそれをどこまで甘受できるかということに なると思います。 自転車でぶつかったのは過失傷害罪、あとで暴行を 加えたのは暴行罪もしくは傷害罪で、暴行罪もしくは 傷害罪の方が重い罪なのです。かっとしたとはいえ 手を出した方が負けです。
- OsamuM
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弟様に前科・前歴がないという前提でお答えします。 1・2 顔を一発ひっぱたいた(平手)くらいならば起訴猶予(不起訴)になるのではないでしょうか。重くても、略式起訴で罰金刑くらいでしょう。検察官の判断によります。当然、その判断では、直前にけがをさせられた事実も考慮されます。 3 加害者にとっては、自分の事件の記録になりますから、当然見ることができます。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
まず質問させてください。 あなた自身はどのようにして実況見分や供述調書の写し を入手されたのですか? あと弟さんの供述とどの部分が異なるのですか?
補足
補足させていただきます。 実況見分や供述調書は、家裁に加害者の処分を聞いたところ、家裁から申し込み用紙が送られてきたので、 それで申し込みました。処分はまだ知らされていません。 供述の違いは、私の弟は、普通に道路を歩いていたと言っていますが、加害者は角から急に飛び出してきた 、となっています。 ぶつかり方も、怪我をするほどではなく、軽く接触しただけ、とありました。 改めて、よろしくお願いします。