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不法行為の被害者が払う医療費

5/25(日)深夜,バイト帰りの弟が26歳の会社員に”肩がぶつかった”と言いがかりをつけられ,暴行されました。 一方的に殴られ,意識を失ったせいで防御をしていなかったようで 額を6針縫い・前歯が折れ・鼻の骨を骨折し 全治4週間の怪我を負わされました。 幸い通行人が警察に通報していたせいで加害者は逮捕され新聞にも載っていましたので,加害者の氏名・住所(○○市××町△丁目まで)は解っているのですが,詳しい情報はまだ解りません。 明後日弟は病院を退院し自宅療養になるのですが,不法行為の被害者が払う医療費は加害者が負担するようにできる手続きがあると昔何かで読んだ記憶があるのですが,ネットで検索してもよく解りません。 自由診療ということなのでしょうか・・・?弟は学生で親の船員保険に入っています。 どこでどのような手続きをしたらよいのかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合、まず加入している健康保険に「第三者行為による傷病の届」というものを出します。これにより現在の健康保険が使えますので、支払う医療費は健康保険適用の3割のみとなります。残り7割は健康保険が加害者に請求するものとなります。 もちろん加害者に自分が負担した分、3割を請求して全額救済を受けるようにするわけですが、当初の方法として、まずは上記によりその金額を圧縮することで、相手から取り立てられないリスクを減らします。 あと、犯罪被害給付制度というものがあり、自己負担した分をとりあえずこの制度で支払いを受けるという道もあります。手続きは警察経由となります。 http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm

kelly_001
質問者

お礼

犯罪被害給付制度というもの,始めて知りました。 とても勉強になりました。ありがとうございます。 警察の方とお話をする時に伺ってみます。

その他の回答 (4)

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.5

バイト帰りであれば、通勤災害の対象だと思います。労災に加入してると良いのですが。(労災であれば、基本的に自己負担なしだったと記憶してます。健康保険ですと3割の自己負担が生じます。) 労災の参考サイト:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm

kelly_001
質問者

お礼

ご指摘有難うございます。 思いつきもしませんでした。早速明日バイト先に問い合わせてみます。

回答No.4

相手は会社員ということですので賠償責任能力はあるのでは? ない場合でも犯罪被害者給付金制度があります。相談してみては?健康保険の適用も可能です。 http://www.npa.go.jp/higaisya/toppage.htm 相手の住所は警察で教えてくれます。訴訟で慰謝料を含む損害賠償請求することになりますが支払いの判決が出ても相手が払わなければちょっと面倒なことになりますけど。 >バイト帰りの弟が26歳の会社員に”肩がぶつかった”と言いがかりをつけられ,暴行されました。 上記の状況では相手があれこれと弁解主張されれば喧嘩とみなされそうですね。それでも感情的にならずに対処して下さい。私も同じような経験があります。幸い相手は謝罪し、慰謝料もとりましたけど...。とにかく泣き寝入りだけはしないように。

kelly_001
質問者

お礼

加害者が酔っていたようですので,一時的に責任無能力状態にならないかと心配しています・・・ が,会社員ということですのでそれなりの社会的制裁が加えられる事を期待してしまいます。 アドバイスに勇気づけられました。ありがとうございます。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.2

「第三者行為」で検索すると沢山出てきます これは交通事故と共通するもので第三者の行為による怪我なので 治療費は第三者(加害者)が払うということです 今回の場合、船員保険第三者行為の届出を出してください 3割負担だと思うので治療費の3割は弟さんが一旦立て替え払いをして 後日加害者に請求となります。 残りの7割は船員保険が病院に対し一旦立て替え払いをして 後日船員保険から加害者に請求となります。 自由診療かどうか心配されてますが 保険証(船員手帳)を使って治療を受けているなら 自由診療にはなっておりません

kelly_001
質問者

お礼

「船員保険第三者行為の届出」というものをすればいいのですね。 保険者が特種(?)なので何に当てはまるのか難儀していました。 早速明日保険者に問い合わせてみます。 ありがとうございます。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kotuknkohokn.htm   「第三者行為」の届出が必要になります。詳しくは、弟さんの加入している健康保険組合にお問い合わせ下さい。 では。

kelly_001
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 URL参考にさせていただきました。

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