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こういうのって何罪?

下記のいじめ(犯罪)って何罪ですか? 暴行・傷害罪? +侮辱罪? そんなんでは軽すぎると思うのですが。いじめによる暴行・傷害の悪質度合は普通の暴行傷害ではなくて強盗傷害クラスだと思いますが。 === 【いじめ】 肛門に“ドラムスティック”や“ピンポン玉” 入れて撮影 トイレで逆さ吊り「死ね」「デブ」高校1年生男子が3年生男子4人から半年間被害 10/25(金) 11:37配信 北海道ニュースUHB 報告書の記者会見 北海道の高校で1年生の男子生徒が、3年生4人から暴言や暴行のほか性的ないじめを受けていたことが分かりました。  北海道教育委員会の第三者機関によりますと、2022年6月から半年間にわたり当時1年生の男子生徒が校内や寮で3年生の男子4人から「死ね」「デブ」などと言われたり、トイレで逆さ吊りにされてけがをしたり、肛門にドラムスティックやピンポン玉、アメなどの菓子などを挿入され動画を撮影されました。  保護者が学校や警察に連絡し、加害生徒3人が家庭裁判所に送致され保護観察処分となった一方、第三者機関が調査し、いじめと認定しました。  公表された報告書では、学校側が性的ないじめなど被害を一部把握していたにも関わらず指導や情報共有を十分にしなかったことや教育委員会について連絡を受けた後の対応が遅かったなどと指摘しました。 UHB 北海道文化放送

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回答No.4

No.3にさらに追加です。 う~ん、確かに侮辱罪も名誉棄損罪も「公然性」が必要で、おっしゃるような1対1の密室では成立しないのですよね。それに両罪とも「親告罪」であり当事者の告訴が必要なのですが、密室の場合は相手が否定してしまえば「証拠不十分」として終ってしまいますよね。 これは現行法制の限界であり欠陥ともいえるでしょうね。 やはり「いじめ」に関してはもっと広範囲のいじめ行為を処罰できるような「いじめ罪」の新設が必要でしょうね。

subarist00
質問者

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ご回答ありがとうございます。猟奇殺人のように殺人だと最高刑が死刑なのでその範囲で検察も裁判官もやりたい放題ですが、いじめは”猟奇”の部分が突出してひどくて相対的に暴力の程度が軽いことも多いので、ふさわしい量刑になりにくいように思います。 強姦のように暴力の(物理的な)程度は弱くとも特別に意味のある暴行なのでその意味に合った刑罰が科されるべきと思いますが、ないとしたら腑に落ちないですね。侮辱では軽く、強姦と同レベルと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

No.2の追加回答です。 確かに暴言については「侮辱罪」にもなりますね。 侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ことが罪になりますね。 ただ名誉棄損罪については、「相手の社会的評価を低下させる内容であ」れば成立します。 詳しい解説はこちら https://www.authense.jp/defamation/column/contempt/01/ お気持ちは分かりますが、どんな犯罪行為でも法律を超えた処罰は出来ないのです。 それが「法治国家」なのです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。リンク先見ましたが、侮辱に公然性って必要だったか疑問です。じゃあ1対1で回りに誰も居なければ相手にバカって言い続けてもいい、って話になります。 いじめは密室で行われることが多く、公然と行われないので名誉棄損罪になりにくい気がします(公然と行われずバレにくいことが問題だと思います)。 法治国家なので法定刑以上の刑罰を与えることができないのはおっしゃる通りで、だからこそ適切な法定刑はないのかというのがここでの問題なのですが、他人を拘束して肛門に棒を突っ込むというのは侮辱とも違うように思います。暴行には違いないのですが、暴行だけでもないような気がします。暴行プラスアルファの要素があるように思います。快楽殺人なども殺人以外の目的があり、最短距離で行われる殺人以外の被害の精神的苦痛があるように思います。殺人は最高刑が死刑なのでどうにでも求刑が可能ですが、いじめは暴力の程度が軽い場合もあるのでそうもいきません。暴力の程度が軽く、むしろ暴力以外の部分の精神的苦痛の大きさを刑に反映する罪状が無いような気がしていますが、もしそういうものがあれば知りたいと思います。もしないならば、そういった残虐性について残虐罪などが欲しいです。

回答No.2

基本的には刑法208条の「暴行罪」が適用されると思います。 その暴行の結果何らかのケガをした場合は刑法204条の「傷害罪」も成立します。 なお、暴行罪と傷害罪は基本的には別のものだと考えてください。 解説はこちら https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3020/ あと暴言に関しては刑法230条の「名誉毀損罪」に該当すると思われます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。暴行・傷害はいいとして、名誉棄損罪ではなく侮辱罪では? ただ、その3つを適用してもなお軽いと思うのですが、その程度の罪にしか問えないものでしょうか?

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.1

50代後半の♂です。 私が生まれて高校卒業まで北海道でした。 多分、豪雪地域としては親が季節労働者として働いているかいないか?で、精神年齢の低い子は差別をします。 それが根底にあって、季節労働者(農家も含む)の子に対しては「何をしても良い」みたいな感覚が有ると思います。 それが有って「自分の父親は、地方公務員だから偉い」と思い込んでいて、その親達は子の躾が出来ていないがために苛めがありと虐められている側からすると「負の連鎖」になってしまっているのが、雪が降り始めると仕事が出来なく職がある地域の特徴となってしまっています。 現に、私が高校卒業するまで仲間外れや暴行等がありました。 私の場合、両親が発達障害のため両親からも暴行を受けていたので、今でも傷跡が残っています。 本題については、虐めを受けた学生が亡くなっていないがために、家庭裁判所送致かと思いますが、家庭裁判所(担当した判事の判断で)の判断で刑事事件相当と判断されれば(少し、時間が掛かります)、地方裁判所に送致されます。 あと、戦後に作られた「少年法」によって18歳以下は、「更生の機会を与える」と言う事で作られたはずなのですが、当法は期限付きで施行すると言う感覚がなく改定しながら施行されている弊害とも言えるでしょう。 これが、罪の重さによっては未成年でも実名報道され、刑事罰を受ける様に刑法の改定と少年法を排法しなければならないとは思っています。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。都会や地方、あるいは昔と今の違いがどれだけあるかを一言で言い表すのは難しいと思いますが、ただ学校と社会ではいじめに対する考え方が全く違うと思います。 暴力で支配下に置いて金をむしり取ったり暴行を加え続けたりするのは尼崎事件では重罪でしたが、学校ではいじめと呼ばれて先生に「こら」って言われて終わりです。行為も結果も同じ、犯意も同じと思います。子供とはいえ中学生、高校生であればわからないなんてことは絶対ないくらい重い犯罪行為です。 そのように(犯罪がいじめと言い換えられてはるか下のランクの軽い行為とみなされるという)学校と社会の差はありますが、ここではいじめと呼ばれる行為が純然たる犯罪であるどころか、実は純然たる犯罪である暴行・傷害なんかよりもはるかに重い強盗・傷害クラスなのではないか、という事です。社会においても暴行傷害は重い刑罰がありますが、いじめにはそういう刑罰はありません。しかし、いじめは暴行・傷害よりも重いものではないかと思った次第です。実際にいじめが社会で行われたらどの程度の刑罰になるのか知りたいです。 あと少年法も考え物ですね。何でもかんでも少年は更生の機会を与える、じゃなくて暴行とか傷害・恐喝など子供でも分かる犯罪は大人同様に償わせるのが正しいと思います。一方、証券取引法違反とか電子計算機詐欺とか子供の頭では理解しにくい犯罪もあり、そういうものは子供だからわからないという事で教育の機会が与えられるのが自然なような気もします。