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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供が相続放棄ってできるんですか?)

子供の相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 子供が成人する前に相続放棄をすることは可能ですか?相続放棄をするための条件や方法について教えてください。
  • 親権者の同意が必要なのか、公正証書が必要なのか知りたいです。子供が成人した後に相続放棄を覆すことはできるのでしょうか。
  • 再婚して養子縁組をする場合、相続放棄が可能なのか疑問です。子供が中学生と小学生の場合、相続放棄の意思表示はできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

相続放棄というのは、相続が開始した場合に、 相続人が一切の権利や義務を承継しないことを、 裁判所に申述するものです。 ご質問を拝読する限り、亡くなった方はおらず 誰の相続もまだ開始していないようです。 従って、 子供はおろか、夫婦になる当事者も現時点で相続放棄はできません。 仮にそのような意思表示を相続開始前に行っても無効です。 ご質問に対する回答は以上ですが、 仮に再婚、養子縁組の後、子供が成年に達する前に相続が開始した 場合についてご説明いたしますと、 妻が被相続人となった場合は、法定相続人は夫と2人の子供です。 親権者である夫は、自らと2人の子供全員に関して相続放棄をするときに限り、 子供に代わって申述できます。 それ以外は、特別代理人の選任が必要です。 夫と子供全員が相続放棄をすると、相続権は妻の親、 親がいなければ兄弟姉妹に移ります。 夫が被相続人となった場合は、法定相続人は妻と2人の養子、および前婚時の子供です。 相続放棄の条件に関しては前述と同様ですが、 妻と2人の養子が相続放棄しても前婚時の子供が相続権を持ちますから、 この子も相続放棄しない限り、夫の親に相続権が移ることはありません。 もちろん、この子供の相続放棄を妻が代わって行うことはできません。

kurijiru2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 たいへん参考になりました。お詳しいのでご専門なのでしょうか。 >>子供はおろか、夫婦になる当事者も現時点で相続放棄はできません。 >>仮にそのような意思表示を相続開始前に行っても無効です。 こういうことなんですね。ということは何をしても現時点では意味がないということなのでしょうか。 問題にしているのは、女のほうの親がかなりの不動産を所有しており、それが結果的に子供から孫へいくのではなく、会ったこともない男のほうの前婚時の子供に相続されてしまうのではないかと危惧しているのです。 相続を専門にしている税理士や弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

相続が開始される前に相続の放棄はできません。 ANO.3の方が言われているのは、被相続人が亡くなった後のことです。

  • grogfd
  • ベストアンサー率16% (31/192)
回答No.3

皆さん、出来ないようなことを書かれていますが 確か出来たと思いますよ 記憶違いかも知れませんが たとえば、親の財産と言っても、負債の方が多い場合も ありますし。 親の借金を子供が受け継ぐ必要は無かったように記憶して います。 間違っていたらすみません

回答No.1

誰からの相続を放棄するのですか?互いの資産についてですか? それだと若干変わった例ですね。 これは似たような事例をここで探したり、相談するよりも、 公正証書などの書面にて正式に行うということですので、 お金もあるとの事ですから弁護士にご相談されるのが、 間違いないです。 確か、子供の相続放棄というのは条件付きだったと記憶しています。 通常の状態では親権者であっても、それは出来ないと思いますよ。

kurijiru2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 相続を専門にしている税理士や弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。