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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の公正証書と再婚時の養子縁組、どちらが優先?)

離婚時の公正証書と再婚時の養子縁組、どちらが優先?

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の公正証書と再婚時の養子縁組の優先順位について悩んでいます。
  • 公正証書の破棄を望む夫との間で養子縁組をした場合、どちらが親権を持つのが優先されるのか不安です。
  • 公証役場で相談した際、新たに同意書を作成する必要があるか悩んでいます。最善策を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

違法でない限り、後から行われた行為が優先します ですから 養子縁組を解消しなければ養親・質問者の双方が死亡しない限り、親権は移動しません またお子さんが成人すれば親権の意義は亡くなります あえて問題にする必要は無いでしょう 念のためですが お子さんは 質問者、養父、実父の全に相続権が発生します、これは成人しても、結婚して姓が変わっても影響されません

step0314
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちょうど質問してしばらくしてからPCが壊れてしまい、返事がずいぶんと遅れて申し訳ありません。 養子縁組のほうが強いということがわかり、安心しました。 子供たちに混乱のないよう、ふたりとも子供が成人するまでは事故・病気に気をつけて生きていきたいと思います。 ありがとうございました。

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