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相続財産放棄しろ?
離婚して7年突然前夫から子供は養子縁組され親子関係の無いですし、養育権のない子供に対して俺が死んだときに実子にもらえるであろう財産を一切放棄して欲しいと連絡ありました。 養育費も子供に一度も会わない男の財産なんて1円たりともいらんし遺言に「一切渡さない」と書けばいい話じゃないでしょうか?一方的に言われ必ず手続きしないといけないのでしょうか?
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- miki0126
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相続遺産の「放棄」は、家庭裁判所で手続きをします。 しかし、手続きは「死亡」されてからですので、生きておられる今現在は・・・出来ませんよね。 実子である貴女のお子さんに「一切相続させない」為には、前夫さんが無一文か、負の財産の方が多い場合のみです。(借金だけが残っていたら、当然相続放棄しますよね) 遺言に書かれても、遺留分が残りますから。 遺産相続の権利者は「貴女」では無く「お子さん」ですので、貴女の感情で「一円たりともいらん」と仰られても、その時(前夫が死亡した時)お子さんの事を良く考えて冷静に対処してくださいね。 因みに、今、お子さんや貴女が「遺産相続は放棄します」と一筆書いたとしても、無効に出来ます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>俺が死んだときに実子にもらえるであろう財産を一切放棄して欲しいと連絡ありました。 民法で「生前に取り交わした相続放棄の約束は無効」と決まっています。 なので「無視」で構いません。 気になるなら「生前に取り交わした相続放棄の約束は無効だと民法で決まっているから、無効な約束は出来ない」と返事しましょう。 >子供は養子縁組され親子関係の無いですし 例え養子縁組していても、実の親子の親子関係は消滅しません。 >遺言に「一切渡さない」と書けばいい話じゃないでしょうか? 相続権があると「渡さない」と遺言しても「遺留分減殺請求権」があって「法で保障された取り分」が請求できるので、遺言書で「渡さない」と書いても、あまり意味が無いんです。 なので「相続放棄しろ」って言って来るのです。放棄しちゃうと遺留分減殺請求権も消滅しますから。 でも「生前の放棄要求は無効」ですから「生きているうちはどうにもならない」です。 相手に「死んでから出直して来い。枕元に」って言ってあげましょう(笑)
- kitazaway
- ベストアンサー率25% (53/209)
どういう状況かわかりませんか… 父親 -(離婚済) 母親(貴方) | 実子(養子縁組へ出した。仮にA君としましょう。) 実子は普通養子縁組でどこかの夫婦に引き取られたと言う事であってますか? これが特別養子縁組であれば状況は変わりますが、とりあえず普通養子縁組で話を進めます。 相続権は夫婦関係か解消されていますので貴方にはありません。(とうぜんですが) しかし、養子縁組にて出されたA君は実親と養親の両方の相続権を持ちえます。 つまり、法律的には夫婦関係がどうあろうと実子は相続権を持っているのです。 そして、権利を持っているのはA君なので貴方には放棄する権利はありません。 実父の他界後に発生する相続まで受け取る事も放棄する事も事前の手続きも基本的には出来ません。 ちなみに遺書の有効性はある程度認められますが、権利の有効性も認められますので「遺産を一切子供に渡さない」を実行するのはかなり条件が揃わないと難しいかと思います。 先にも記しましたが、特別養子縁組の場合は話が変わります。 おそらくどちらにしても法律屋(弁護士、司法書士、行政書士)に養子縁組の時に相談していると思いますのでそこで聞いた方が確実でしょう。
- ml_4649
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拒否すればいいんじゃないでしょうか。 貴方に貰うつもりがなくてもお子さんが、その時にどう考えるかだと思います。 どんな遺言を書いたって遺留分の権利はお子さんにはありますからね!
- ben0514
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相続の放棄は、相続の開始後でなければできません。 したがって、前夫の相続放棄は、前夫が死んでからでなければできませんので、前夫がどうこう言う立場ではありません。また、遺言書で渡さないと書いても、子供には法定相続分の半分の遺留分請求の権利が残ります。 これが法律でしょうね。 さらに、養子縁組とありますが、特別養子縁組でない限り、親子関係がなくなるわけではないでしょう。親の子に対する扶養義務もあるでしょうし、逆の扶養義務もあるでしょうね。 前夫にどんなに言われても、手続き自体ができませんので、意味がないことでしょうね。 そんなに嫌であれば、自分がなくなる前に財産を使いきることでしょう。使うにしても、その後の結婚相手やその相手との子に贈与してもよいでしょう。ただ、贈与直後に亡くなれば、遺留分請求されかねませんがね。 どうしても何かしらの手続きを強制するのであれば、法律家に相談して必要な書類などを準備しろと言えばよいでしょう。そのうえで検討するというのです。法的な根拠が見えない放棄などを事前にしろというのは、素人考えでしょうからね。