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経理について

社長が会社の経費で自分の物を買っています。明細がわからないように領収書をもらっていますがその日付けは会社の休みの日です。 こういうのは横領にはならないのですか? (家の鍵・草刈のくわなどです)

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

横領か否かの観点に絞れば、刑法253条の業務上横領罪の構成要件に該当し、違法性も責任もあるものと考えられますので、業務上横領罪になるものと思われます。(成立の可能性は、むしろ高いでしょうね。) ただし、警察で取り上げてくれるかどうかは別でして、お書きのケースでは残念ながら、取り上げてくれる可能性は低いものと思います。(犯罪成立と警察が取り上げてくれるかどうかとは、切り離して考えることになります。)

jyoinnto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>こういうのは横領にはならないのですか? まず、事実関係を整理する必要があります。  >日付けは会社の休みの日です。    これに関しては、社長は会社を代表する者ですから、公私の区別が    極めて分離しにくくなります(法的に)。    よって日曜日をもって”私”とする事は出来ないと思われます。  >明細がわからないように領収書をもらっていますが    これに関しては、社長として不適切です。明細が分からない物品の    購入は社長として行うべきではありません。  >家の鍵・草刈のくわなどです鎌    もしも、草刈鍬などが営業上不必要であるなばら、問題があります。    家の鍵については、社長は公私の区別が付けづらい職責上、会社の    誰かに合鍵を渡すことも考えられますから、一概に不要な物品の購入    とは言えません。(私用であれば許されません) 個人的には、社長が公私の区別をつけないと、従業員のモチベーションが下 がり、余り良い事はありませんから、質問者さんの言うとおりだと思います。 (社長は堂々と給料(報酬)を貰えば良いのですから、会社経費を私用に流用  すべきでは無いと思いますが、個人商店の癖で個人と法人の区別が付かない  社長も多々居ます。困ったものです) 法的には、記載された内容であれば刑法の横領になる可能性は極めて低いと思 われます。 税法的には、記載された内容程度であれば特に問題になる可能性は低いですが 高額になれば、不要な物品の購入は交際費として損金扱いにできなくなるか、 役員賞与として法人税の損金扱いできなくなり、社長の個人所得として源泉所 得税の対象になる可能性があります。

jyoinnto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

jyoinnto
質問者

補足

家の鍵は、私が業者さんから受け取りました。伝票は会社名義でした。回答いただいたとおり、個人商店から株式にしたので区別がつかなくなっているのでしょうね。その上経費を節約しろと言うので帳簿を見せてくれと言うと拒否されます。困ったものですがそれが嫌なら辞めるしかない状態です。

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