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敷地への出入り口が作られていなのは違法?
少し前に確認申請・セットバックについて質問させていただいたものです。 またもや新たな問題にぶち当たってしまいました。どなたか教えてください。 新築を計画中です。 東8m公道(4段~5段のブロック有り/道路と敷地のの高低差は1mくらい) 南西4m但し書き道路(緩やかな傾斜:南側4段~西1段のブロックで約15m) 但し書き道路側のほうが、道路と敷地の高低差が少ない為、 出入りは車・人ともに、そちらからと考えて設計されていました。 しかし契約後に「人の出入りは8m公道側になります」と言われました。 但し書き道路側を使うには許可申請が必要で、時間がかかるから、というのが理由のようです。 そうなると、4段~5段のブロックを壊し、階段などをつける必要があります。 擁壁をつくりなおすことになり、ものすごい金額がかかるのではと尋ねたところ 担当ははっきりとしたことは言わず「外構でやることですから」とか 「金額はそんなにかからないんじゃないですか?」と、こっちには関係ないという感じです。 「あれは擁壁ではないですよ」とも言っていました。 擁壁の定義が素人の私にはわかりませんが、 ブロックを壊せば、確実に土が出て家が傾くと思うのでが・・・・・。 今現在は、外構費としての予算はほとんどありません。 出入り口を作らずに住み始めると、違法なのでしょうか?
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敷地等と道路との関係について 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く)として下記の道路は除かれてしまいます。 一 自動車のみの交通の用に供する道路(一般的な高速道路) 二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第三号において「特定高架道路等」という。) ※この特定高架道路には政令で定める基準として下記が含まれます。 施工令144条の5 一.路面と隣地の地表面との高低差(道路の部分にあつては、国土交通省令で定める路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差。以下この条において同じ。)が50cm以上であること。 これからすると高低差1mは厳しいかと。 また告示では、自動車が沿道との出入りをすることができる通路その他これに準ずるものが接続されていないのり面はダメだそうです。 大変かと思いますが確認審査機関へ行ってみた方がいいようですね。
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- nonbay39
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そもそも相手の言い分が重大な契約違反でしょう。 接道云々は家が建つ経たないの根幹をなす部分でしょう。 とりあえず解約もちらつかせて、あなたの希望する通りからの接道ありは8m側であればそのままでクリア出来るのかどうかをきちんと業者に確認させるべきです。わざわざ施主が苦労して確認し解決する類の問題ではないと思います。8m側であって擁壁の工事などをしないと認められないのであれば、そのための費用が業者持ちは当たり前でしょう。渋れば解約の方向でしょう、重大な契約違反だと思います。 ちなみに交渉は担当とではなく上司及び監督とすべきでしょう。担当とはもう話さないほうが良いと思います、録音も必要でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。ちょっと勇気が出ました。上司・監督との交渉、本気で考えてみようと思います。がんばります!!
- guess_manager
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新築の建築物の敷地は、少なくとも2Mは道路に接していないと建築基準法に適合しません。 「接する」の定義ですが、安全、衛生、防火の目的上、その道路が利用できる、というのが自然な解釈です。 従って、平面で見たときに、敷地の隣が道路であっても、10mの崖下の道路では利用できないので、接するとは言えない、という事になります。 同様に、家の前に自動車専用の高速道路が通っていても、人間は利用できませんから接道の条件を満たしているとは言えません。 ご質問者様の敷地条件では、1Mの段差があるということですから、完全に塀で囲われておらず、道路に下りられる(1Mを飛び降りる?)ようになっていれば、「接する」と強弁することも可能かも知れません。まずは役所と協議してみてはいかがでしょうか。 1Mの段差を掘って階段状の部分をつくる場合ですが、それなりに予算はかかると思います。幅2M×高さ1M×奥行1.5Mとして3立米です。重機を借りて職人2人×2日で材料費・工賃込みで50万くらいでしょうか?土質や建物本体との関係によっては100万くらい掛かるかも知れません。 設計の担当の方の発言の意図を推測すると、 「外構でやることですから」 「金額はそんなにかからないんじゃないですか?」 「あれは擁壁ではないですよ」 → 構造上、建物本体に関わりのない「外構工事」として工事できれば、工事費はそれほどかからないので、段差を解消する工事は、建物本体にそれほど影響がない、という見込を持っているのだと思います。 もちろん、単に切り崩しただけでは土が崩壊しますから石積み、ブロック積みとする必要があると思いますが、擁壁の構造で重要となる排水などについてはあまり考慮する必要がない、という判断なのでしょう。 ↓のサイトでは、高さが1M以下であれば、ほぼ安全なものが多い、とされています。 石積み、ブロック積み擁壁の自己診断 http://www.njr.or.jp/a05/youheki.html ただ、担当者の方とうまく意思疎通ができない、質問に対してしっかり答えてくれない、という状況があってここで質問されているのでしょうから、その点については一言きちんと言った方が良いと思います。 そうでなければ、他の工事でも色々と意思疎通の齟齬が発生する可能性がありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。とってもわかりやすく、大変参考になりました! 役所へ行って「ジャンプでの出入りでもよいか」聞いてみたいと思います。 "段差を解消する工事が建物本体に影響がないかどうか"はどうやって調べたらよいですかね。 お察しの通り、契約が完了したとたん、担当の方とぶつかってばかりです。「こちらは素人ですから、おかしな質問をしてしまうことがあるかもしれないけど、わかりやすく説明してほしい」と何度もお願いしているのですが、担当の方が即答できないような事(知識がないので調べないとわからない事、でも調べてくれればすぐにわかるような事)をお尋ねすると、中学生のように逆切れしてしまうので困っています。 ありがとうございました!!
お礼
回答ありがとうございます。50cm・・・・だめそうな感じですね。。 やはり役所できちんと確認しなければいけませんね。がんばっていってきます。 ありがとうございました!