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交通事故の示談について
半年ほど前に交通事故にあいました。(対車 私は歩行していました) 現在示談の手続きに入っているのですが、頭を打っているので今後何か障害が出ないとも限らず、このまま示談してしまっていいのか不安です。人に相談したところ「権利留保条項」というのをつけておけば示談後になにかあって病院にかかっても補償対象となる、とうかがい保険会社にその旨加筆を依頼しました。 加筆後の示談書を見たところ以下のような文章になっていたのですが、これが権利留保条項なのでしょうか? 「万一後日当事者乙に本件事故による後遺障害等級の認定がなされた場合は、別途協議するものとする。」 この場合、後遺障害等級が認定されないようなケース(たとえば一年後に念のため再受診する、など)では適応されないような気がするのですが・・・。 ご存知の方、どうかご教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
事故でのお怪我お見舞申し上げます。 ご質問の「権利保留条項」は保険会社の示談書(免責証書)にある「万一後日当事者乙に本件事故による後遺障害等級の認定がなされた場合は、別途協議するものとする」これが「権利保留条項」です。交通事故でのお怪我の場合、後遺障害は後日に成ってからでないと解らない場合があります、その為あえて記載しなくても傷害部分が示談後であっても後遺障害に限って別途示談をする事が出来ます。傷害部分の示談が済めば慰謝料の支払いがあり、全て傷害の治療に関しては完了になります。示談書の書面の中には次の様な文が入っていると思います。「上記の通り示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方とも裁判上または裁判外において一切異議。請求の申立てをしないことを誓約致します」大概こんな文章で入っているはずです、ですから示談が成立すればその後の治療費等の請求は出来ません。もし後日治療や検査が必要に成ると推測する場合は、受け取った慰謝料で支払うか、賠償金を受け取らず示談をしないで保留をして置く以外に方法はありません。
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- donbe-
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心配してもきりがありません。事故の賠償についてはいづれどこかで区切りをつける必要があります。 医者の診断書に基づいて示談をします。 そんなに心配なら示談せづに、時効をまちますか? 契約書なら示談ではありませんので、慰謝料などの支払いはありません。そのようなものは存在しません。 事故に関わる賠償については必ずどこかで区切りをつけなければ、加害者は一生払い続けなければならないことになります。それでいんでしょうかね。 保険の支払いは加害者の尻ぬぐいをしてますが、この支払いは皆さんの保険料でまかなってます。 賠償し続けることは、保険料も高くなることです。 事故はお互い様 症状固定すれば原則そこで打ち止めです。 人間の身体は機械ではありません。精神的ストレスも含めてファージーな部分が一杯あります。 そこそこのところで、専門医とも相談され決断されたし・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どこかで区切りをつけなければならないのは承知しています。 ただこちらにまったく非がないのに、後日の検査等に負担がかかるのは納得できない思いです。 文章の記載方法についてはもう少し保険会社の方とご相談したいと思っています。
- celery
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今回の事故と因果関係は初めの診断書の発行以来、2週間に一回診察をうけていれば十分だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 頭を打っているので心配なのですが・・・検討してみます。
- miracle3535
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「万一後日当事者乙に本件事故による後遺障害等級の認定がなされた場合は、別途協議するものとする。」 この文章はお互いが信頼できるときに使う文言です。 そして、「後遺障害等級の認定がなされた場合」のみ有効で、認定されない後遺症で通院した場合などは協議の対象になりません。 「万一後日当事者乙が再通院、入院した場合は補償を継続再開するものとする。1年後にこの事故に伴う治療の再検査については甲が支払うものとする。」 が無難かと思いますが、出来れば弁護士に相談されるのが一番無難かと思います。ここに、「今回の事故と因果関係がある・・」等と入れると、因果関係を証明する必要が出てきますので入れないほうが無難です。 一般に示談とはそれでもってお互い以降何が起きても不服を言わないというものです。示談という言葉は使わないこと、契約書とした方がベターかと思います。 保険会社もこの案件を一応片付けたい思いが強いと思いますので、考慮してあげて「契約書」としてあげるのが譲歩かと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 「万一後日当事者乙が再通院、入院した場合は補償を継続再開するものとする。1年後にこの事故に伴う治療の再検査については甲が支払うものとする。」 という一文、非常に参考になりました。 私の場合後遺症が出る可能性は低いらしいのですが、頭痛が起こる可能性があり、その場合は検査しMRI等で調べると伺っておりましたので、権利留保条項に該当しない検査費用を自己負担することが不安でした。 保険会社の担当者と相談してみます。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり示談書にあった一文が「権利留保条項」なのですね。示談成立後の後遺症以外の治療については慰謝料でまかなうとのこと。慰謝料にはそんな意味合いもあるのですね。 非常に参考になりました。「保留」という手段も選択肢に入れてよく考えたいと思います。 ありがとうございました。