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妻の浮気に関する相手との示談成立後の契約書の不履行について
先月、妻の浮気相手との示談が成立したのですが、 示談が成立した翌日から相互に連絡を取り合っていました。 示談時に作成した和解契約書には、 「妻から連絡があったときには、すぐに私に連絡すること、浮気相手は妻に連絡をとらないこと」 旨、記載し、また、これらの契約事項が守られない場合は、 「精神的苦痛に対する慰謝料として50万私に支払うこと」 としております。 今後、どのように対応すればよろしいかご教示いただきたいのですが。 再度、和解契約書を作成するのか、裁判をおこすのか、はっきりいって、自分でわからなくなってきました。 不貞行為に関する事項については、示談することにより、一旦整理がついたのですが、その翌日から、正確には、私に発覚した以降も相互に連絡を取り合っていました。 不貞行為に関する和解について、私が行政書士の先生とのやりとりしていたこともすべてツツヌケとなっていました。 浮気相手は現在、北海道、私は九州に住んでいます。 気が動転して乱文となっていますが、ご教示ください。
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- nyorokiti
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