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生命保険を解約しました

友達のお母さんが、生命保険を解約し、解約金が入りました。 税務署から、呼び出しがあったのですが、解約金は課税対象となるのでしょうか?詳しいいきさつはよくわからないので、補足も入れますので、教えてください。 また、友達によれば、なぜ、税務署が解約金を受け取ったのを知ったのかは分からないそうです。 漠然とした質問ですが、明日、税務署に呼ばれているので、早めに教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

生命保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合は、一時所得として、他の給与所得等と一緒に、翌年の3月15日までに確定申告をする必要が有ります。 生命保険会社では、満期保険金や解約返戻金を支払った場合に、税務署へ「支払調書」という書類で報告することになっていて、それと本人の確定申告が有ったかをチェックしていますから、申告漏れが有ると、今回のように問い合わせがきます。 生命保険の解約返戻金に対する一時所得の計算は次のようになります。 {保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額(50万円)}×1/2=課税対象額 この課税対象額を一時所得として給与所得などが有れば、それと合わせ課税対象となります。 保険会社からの計算書と印鑑をを持参しましょう。

onp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何か、悪いことをしているかのように友達は心配していましたし、税務署の方の電話もとても事務的(かなり好意的表現にとどめておきます)で不安だったらしく、こちらで問い合わせさせてもらいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mimidayo
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回答No.2

>なぜ、税務署が解約金を受け取ったのを知ったのかは分からない これは保険会社から、でしょう、 保険会社が申告の際に出していると思いますよ。 一時所得の課税対象額 ={(満期返れい金+契約者配当金)-払込保険料合計-特別控除額50万円}×1/2 ◇他に一時所得があれば、それを合算した金額から特別控除額を差引きます。 ◇上記の課税対象額が他の所得に加算され総合課税の対象となります 解約時の返れい金についても同様の扱いとなります。

onp
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 友達はなにやら、電卓をたたきながら、納得していました。 そうですね、保険会社はそれだけお金を支払った(減った)のだから申告してますよね。納得です。 ありがとうございました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

解約一時金は雑所得で確定申告すれば良いと思います。 前年以前に受け取られていて申告していないのであれば、修正申告することになるかと思います。今年解約して受け取られたのであれば今年の所得なので次の確定申告での申告です。

onp
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 友達に伝えてみます。

onp
質問者

補足

marimo_cxさん、2名にしかポイント発行できないので・・・すみません。 あと、この場をお借りして・・・ 全く無知な私達の漠然とした質問に丁寧に答えてくださって、ありがとうございました。

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