- 締切済み
近所の危険人物
私の母の住んでいる市営住宅の住人の事で相談です。 現在母は、1棟だけ建っている52件ある市営住宅に私と兄が独立したため一人暮らしをしています。 同じ階に今年37歳になる男性が母親と2人で住んでいるのですが、20歳を過ぎたころから、心の病になり、住宅の前を通りかかる幼稚園バスに石を投げつけたり、敷地内の草木をめちゃめちゃんにしたり、玄関ドアをバットで殴って廻ったりと要注意人物になっており、近隣住民の説得で当初「うちの子は感情の起伏が激しいだけ」と治療させる気のなかった母親に治療を促がして、入退院を繰り返すようになりました。 今は「もう治った」と入院はしていないのですが、状況は全く変っておらず、先日は階上の家に「女の子を助けないと!」と口走りたてこもり警察沙汰になり、前に小火も2回起こしてます。市営住宅の管理公社に相談しても家賃の滞納とかはないから退去命令は出せないというのですが、 同じ階だし、私が以前彼と同級生で顔見知りだったせいもあり、母のことを身近に感じるのか、顔をみるとフラ~っと寄ってきたり、うちの玄関を奇声をあげながら蹴りつづけたりと、母はノイローゼ気味になってます。 彼の母親も彼の暴力があまりにひどく恐くて、たまに洗濯やお金をおきに帰ってくるだけで、今はずっと自分の実家へ行ったきりで心が病んだ身長180cmを越える大男が自由に朝から晩まで住宅内を徘徊しているんです! こんな恐い事ってないとおもうですが、法律でなんとか退去を要請する方法とかはないのでしょう?市営住宅は住まいがない人のためのはず、母親に実家がありここに住む必要はないならその事でもなんでもいいので、手は打てないものなのかどうか助言をお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
適用できる根拠となる法律は書きたくなかったので書き込みませんでしたが、さっき#3を読んで意味が通じないと思い書くことにしました 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律24条です 昔でいう精神衛生法です
彼が問題を起こす都度「自傷他害のおそれあり」として、住民の皆さんとともに警察にお願いするのも一案かと。 その場合、お医者さんが必要と認めれば「措置入院」となり、本人の意思とは関係なく強制的に病院に入院となります 「自傷他害のおそれ」がなくなるまで、医者は彼を退院させることができません。 通常、入院は早くて3ヶ月、遅いと治るまでです
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
小火は、過失だったのでしょうか、放火だったのでしょうか。 大家をやっていますが、放火であれば、賃貸契約以前の問題(各契約条項の勿論解釈で契約違反とすることも可能→賃貸契約書に放火しないことと書く訳がない。)として、当然出て行ってもらいます。当たり前。 過失だとしても、初回の時に、二度と起こさない対策を取ってもらい、再発したら退去するとの契約を結びます。 この点担当者に指摘はしておく手があります。 放火した人間が入居し続けられる理由ですね。 これが家賃滞納よりも軽い契約違反と判断するならおかしいですね。 過失にしても原因は何だったのか対策はどうしているのかと聞くことはできますね。個人的には答えないかも知れません。 ただ、町内会というか、地域の防犯防災としては、答えざるを得ないでしょうね。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
保護されるべき精神障害者は保健所経由で申請することが可能です。 あとは、こまめに(何度も)通報して警察に来ていただくしかないと思います。 通報する場合は近所の方と連携して多数で通報すれば必ず来ます。 先述の申請に関しても複数人で行ってみては如何でしょうか。 書いてあるような数々の行いは、とりあえずは迷惑防止条例違反として 検挙可能ではないかと。