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労働安全衛生法施行令におけるボイラーの定義について

労働安全衛生法施行令 http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/21 第1条 第3号でボイラーの定義において、 イ ゲージ圧力○・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、・・・ ロ ゲージ圧力○・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、・・・ ハ ・・・ ニ ゲージ圧力○・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、・・・ ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー・・・ ・・・ とありますが、蒸気ボイラーと貫流ボイラーについては、 「・・・以下で使用する・・・」 と言う表現になっているのに対し、温水ボイラーについては、 「・・・以下の温水ボイラーで・・・」 となっています。 この違いは、単純に考えると蒸気ボイラーと貫流ボイラーは仕様値ではなく、実際に使用する圧力で判定し、温水ボイラーは使用する圧力ではなく、仕様値で判定する、ととれますが、そういうことなのでしょうか? もしそうだとすると、なぜそういうことになるのでしょうか?

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回答No.1

正解はお役人でなければできないのでしょうが・・・・ お説の通りです。理由はそれで安全の担保がとれるからです。 蒸気ボイラーと貫流ボイラーでは圧力を上昇させようと思えばいくらでも上昇させることができます。 多分最後には破裂するのでしょうが・・・・ もっとも実際には破裂しないように安全弁が設けられており、安全弁から蒸気が逃げ出すので安全弁 の設定値を超えて圧力上昇させることは通常では不可能です。 だから実際に使用する圧力で判定することになりますが、使用する圧力を超えると 安全弁を動作させるように「使用させる」ということで安全の担保をとっています。 ところが温水ボイラーでは大気開放の水タンクなどの水圧で圧力が決まっていますから、 その水圧を超えて圧力上昇をさせることが不可能なのです。 施行令を確認していませんが、温度だったかもしれませんが温度上昇が不可能なのです。 いずれにせよ、設備が出来てしまえば制限値を超えることは通常では不可能です。 だから「仕様値」を決めておくことで安全の担保がとれることになります。

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