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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事を外注に出す場合の労災保険、及び建設業許可の有無)

労災保険と建設業許可について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 工事を外注に出す場合の労災保険の責任と建設業許可の必要性について知りたい。
  • 外注業者に委託して行う工事の場合、労災保険の負担は誰がすべきか疑問に思っています。
  • また、設備の設置工事については建設業許可が必要なのか知りたい。

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回答No.1

まず、建設業許可は取らなくても「500万円」を超えることがなければ構わないとされます。逆に、請負が500万を超えるのであれば違反です。(まずばれませんけど) 業種としては、機械器具設置工事業というカテゴリーもありますので、建屋をさわらないから構わないというものではありません。 請負でやっていらっしゃるようですので、これも建設業としてあるべき姿の形態です。 労災保険に関しては、その工事現場を事業場として見るのかどうかにもかかってきますが、基本的に元請負者は労災保険に加入しないといけません。その現場で起きた事故はその現場の労災で処理されねばなりません。労災に加入できない一人親方の事業主などは、特別加入といって、一人だけで労災保険にはいることもありますが、原則は「現場の事故は現場の労災」で処理が普通で、元請が入らなければ、技術職員(本来、最低でも主任技術者の配置が必要ですし、そうでなければ、丸投げのトンネルで、これは建設業法違反です)の労災を誰がかけるのか?の問題が出てきます。 発注者が保険の感覚が薄いので言われないのでしょうが、事故になった場合、第一次の業者が労災補償させられるのが普通です。たとえば、4次業者が(ひひ孫請)被災すると、その事業主と、元請事業者(総括)が労働基準監督署に呼び出されたりします。4次業者の事業主は安全配慮義務違反、元請事業者は、総括的な指導の不足を言われます。 どっちにしても、保険は社会保険労務士の仕事の範囲です。建設業許可については行政書士にご相談ください。

okuyukiusu
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。ありがとうございました。 当方そのような事を今まで気にした事もなく、今回いろいろ参考になりました。 あまりつまらない事でお上に言われたくないので、 堂々と出来るよう、今後検討してみます。

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