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個人事業主でも30万円以下の減価償却資産の取得額を一括経費算入できるのでは?

経理初心者の工務店主(個人事業主)です。表題の件については、租税特別措置法第28条の2に明らかだと思いましたが如何でしょうか。最近、表題の件に関して12万円のパソコン購入予定の個人事業主がこちらで質問し、法人でないから諦めるべき旨の回答を得て納得していたケースがあったので、正しい知識を確認したいのです。私は、経理はド素人ゆえ、正しいか正しくないか、どなたか自信のある方に御教示願いたいと思ったのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • techneco
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回答No.5

>(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) 第28条の2 第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。) 青色申告書を提出するものが平成20年3月31日までの間に取得したものが対象というのがポイントです。 単純に個人事業主は誰でもというわけではありません。また特例ですから今後も続くとは限りません。

noname#48517
質問者

お礼

どうもありがとうございます。時限立法であることは知っておりましたが、多くの読者の誤解を避ける為の丁寧な解説を有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#46899
noname#46899
回答No.4

青色申告をしていることが前提です。この質問では青申告をしているのかどうかが不明なので、できるかどうかわかりません。できないといわれたのであれば、個人だからではなく、青色申告をしていないからでは? 詳細は#2の方のリンクページをどうぞ。

noname#48517
質問者

お礼

大変失礼しました。青色申告者である前提で質問させていただきました。 >できないといわれたのであれば、個人だからではなく、青色申告をしていないからでは? そうではなくて、青色申告している個人事業主の方の質問に「特定の法人及び組合のみが適用可」と指導されていたのです。

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.3

追加 10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却 20万円以上30万円未満の減価償却資産については即時償却 と決めている事業主もいます。 あとはお好きに。

noname#48517
質問者

お礼

ありがとうございます。上記のように分けている方の、その理由は何でしょうか?

  • pet777
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回答No.2
noname#48517
質問者

お礼

どうもありがとうございます。所得税のページにも書いてあるんですね。しかし、法人税のページの解説と比べると、とても不親切な内容ですね。非常に分かりにくい。

  • vxb555
  • ベストアンサー率34% (15/44)
回答No.1

主人が自営です。 質問様の仰るとおりですね。 個人でも経費参入できますよ。 パソコン買っても金額内であれば、資産参入しないでその年の経費となります。 品物によって、消耗品費か事務用品費とかですね。

noname#48517
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。やはりそうですよね。チョッピリ不安になっていましたので安心しました。

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