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母の扶養申告忘れた。

平成17年は主人の父母を扶養していました。しかし、17年に父が他界し、どこでどうなったのか記憶が定かではありませんが、18年分の母の扶養を申告し忘れてしまいました。 それに伴い、保育園料等が、当然今年は跳ね上がったのですが、 ●今からでも、去年の扶養申告忘れを手続きし、お金が戻ってくるような手続きできるでしょうか? ●必要な書類や、どんなことを調べるのか教えてください。 ●申告忘れの手続きしたことにより、今年分の保育園料の還付や即座に計算のしなおしを求めることができるのでしょうか。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

> 2年前に家を新築しているので、確定申告していると思います。 この場合は、その2年前だけ 確定申告をして、 翌年以降は、しなくても 上手くいくようになってます。 となると、原因は旦那さんが 昨年末に扶養控除等申告書に お母様を扶養していることを記載しなかった為でしょう。 更正の請求手続きをするのもそうですが、 今年の年末調整で、お母様を扶養として申告書に記載することも 忘れずに・・・  (年末調整の時に、保険の申請や 家族など  2枚書く紙のことです。)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。 ご主人が公務員の場合は、職場で年末調整されますのでご自分が確定申告することは、普通はないです。ご主人に確認して下さい。 #1で書いたのは、「ご主人が確定申告(または更正の請求)をして、その後直ちに、ご主人の所得証明書を発行してもらう」という意味です。 なお、ご主人が確定申告(または更正の請求)をして、お母さんの扶養控除を申告すれば、所得税も住民税も還付があります。

noname#257416
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。 2年前に家を新築しているので、確定申告していると思います。 ・・・の、はずです(笑) 早速、更正の請求手続きをしたいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

サラリーマンで確定申告をしていない人なのか、毎年確定申告をしている人なのかが定かではありませんが……。 ・平成18年分の確定申告をしていないのなら、今から確定申告をすることができます(期限後申告)。 確定申告をしているのなら、「更正の請求」になります。 ・確定申告後、申告書が市町村の住民税担当課に回り、さらに保育所担当課に回るには、当然、それなりに時間がかかります。 受付印がある申告書の控えを保育所担当課に持っていくことにより再計算してくれるのかどうか、担当課に聞いてください。 あるいは、所得税の還付は諦めて、住民税の申告をすることにより、市町村の税務データを直ちに更新してもらうという手もありますが。

noname#257416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速、手続きをしたいとおもいます

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

18年の所得について会社の年末調整だけで確定申告しなかった場合は、税務署に確定申告書(※)を提出し(その時、お母さんの扶養を申告する)、直ちに所得証明書を発行してもらい、それを持って市役所または保育園へ行き手続すれば、保育料は安くなります。ただし、既に納めた保育料の差額が返還されるかどうかは、自治体によって扱いが異なります。 ※18年の所得について確定申告した場合は、確定申告書ではなく更正の請求書を提出します。

noname#257416
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、税金にうといもので・・・ 公務員なんですが、通常確定申告してますよね? だとすると、税務署で「更正の請求」をすればよいのでしょうか? あと、所得証明書は、母のでしょうか?主人のでしょうか? とんでもない質問でごめんなさい

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