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会社を休眠扱いにして個人事業主になれるでしょうか
現在、有限会社を営んでいますが全体の業績不振により何の手続きもせずに事務所を閉めようと考えています。とりあえず大きな連帯保証人にはなっておりません。 そこで会社就職し一部の商いを副業でやる事は可能でしょうか?
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- k3des
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>競業避止義務という用語をご存知ですか? 法人の役員は法人の許可なくして法人の営業している業務と同じ業務を個人的に行って収入を得てはならないこととなっているはずです。 ただし役員総会においてあなた自身の行った業務の収支を報告し承認を得れば問題ないはずです。 これは、あなたがその業務を会社の役員として行ったか、個人的に行ったかによってその収入の帰属が会社にあるか、あなたにあるか変わってくるのです。(税金も会社として法人税の申告をしなければならないか、あなた自身の所得税となるか変わってくるのです。) 特に税務署は個人的に行った事業でも法人の機械や工具を使ったり、法人と同じ会社名を使ったり、なんらかな法人との関連性がある場合には法人の収入として取り扱われることもありますので注意が必要です。 >別会社にあなたが就職された場合は、あなたが事業主になるわけではありませんが行われる業務の内容が同じであれば問題はないとは原則としては言い切れませんね。 >あなたが別の会社から個人的に受注してその業務を行った場合は、あなた自身が開業した事になります。これも業務の内容次第ですよね。 >有限会社を休眠扱いさせることは、法律的には出来ません。 法人は、解散し精算が結了するまでは決算期ごとに決算を行い決算書を作成し役員総会で承認を得なければならないのが原則です。 >法務局では、たしか5年間その登記事項に変更登記がされない場合みなし解散として取り扱うこととなっております。 >地方税(法人都道府県民税、法人市町村民税や法人事業税)については届出によって申告不要となり、課税もされないようです。 >法人税及び消費税(課税業者の場合)は休業中であっても申告及び納税の義務は原則としてあります。 >出来ましたら、次のことを行うことをお勧めします。 (1)所轄の税務署法人課税部門に連絡し、事情(経営不振により休業したいこと、事業再開の目途、代表者自身がその後個人的に収入を得ること)について説明し相談されること。 また、個人事業として開業される場合は別途開業届出を個人課税部門に提出する必要があります(就職される場合は不要です。) (2)最寄の法務局に連絡し、休業することとした場合に手続きが必要かを念のため問い合わせてみる。(多分不要だと思いますが) (3)都道府県庁の税務課及び市町村役場の税務課に連絡し、休業する旨説明し、届出を行う。