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試験研究費について

ソフトウエアの販売会社なのですが、ソフトウェアを所有する会社に対して販売しているソフトの、新しい機能開発のために支出をしました。 この費用は試験研究費として税額控除を受けることができるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • dassyuinu
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回答No.2

会計的に見ると、新しい機能開発というものが、貴社にとって新しい技術の開発に当たるのなら研究開発費に該当し、税額控除を受けることができると思われます。新しい機能開発が、貴社にとって新しい技術でなく、既存の機能をソフトウェアに付加するだけであるならば、それは売上原価に該当します。 詳しくは研究開発費等に係る会計基準を参照のこと PS会計基準の改正によって、税法上は試験研究費という言葉が残っていても、会計基準上は研究開発費と名称を変更しました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などをいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5442.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5920.htm ご質問の支出は販売先のために行う開発であり売上原価のようなので、試験研究のために要するものではないと思われますが、最終的には所轄の税務署が判断することになりますので、この回答は参考にとどめ、正しい処理については所轄の税務署に確認してください。