- 締切済み
生命保険と相続に詳しい方教えて下さい。
1年半前に息子が事故で亡くなりました。 両親の反対を押し切っての結婚で疎遠になっていたのですが 突然の事故の連絡。(しかも海外です) 子供はいませんでした。 その後色々調べた結果余りにも多くの保険に入っていたことが 判明しました。 現在わかっているだけで7~8は加入しております。 私が息子に子供の頃からかけていた保険は 無情にも掛け続けた我々には一銭も貰えずすべて妻の元へ。 相続の手続きにも息子の妻は一切応じようとはせず 弁護士の方でもお手上げ状態。 たったひとつだけ受取の指定のない保険があり その3分の1だけ、ほんのわずかなお金が ようやく保険会社から振り込まれたところです。 その手続きも妻側の妨害がありなかなか進みませんでした。 しかも妻はお墓も位牌も用意してないようで お骨も我々には一切渡さず自宅に保管しているそうです。 これでは息子があまりにもかわいそうです。 息子が就職した時点でかけていた保険がわずか数年の内に すべて解約され新しい保険に変わり それがすべて妻指定になっているので 知り合いのツテで、ある保険会社の上の方に問い合わせたところ 保険のセールスマンと妻が昔からの知り合いで 息子はそれを知らされずに 保険に加入していることがわかりました。 私は弁護士にこの件について問い合わせたところ 最初頼りになる回答を寄せられていたのですが 突然手のひらを返したような回答を送ってきました。 早い話 ●息子は死んでおりそのことを証明できない。 ●たとえ証明できたところで我々にどんな損害があったのか。 期待せずに調停に望んでくれ とのことです。 以前ネットで 『事情を総合的に判断したうえで、生命保険金の支払いが、他の相続人との関係で、著しく不公平であるような場合には、生命保険金も特別受益にあたることになります。 』 と言うのを読んだことがあります。 この場合どうなるのでしょうか? 妻には何億というお金が振り込まれている様子です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pae2007
- ベストアンサー率21% (18/83)
海外での事故というのが気になるのですが、保険金詐欺のターゲットにされたということは考えられないでしょうか。もし、そうだと妻側には保険金の受け取り権がなくなりますが、、、
生命保険金は相続財産ではなく、特別受益にも当たらないというのが、最高裁の判例です。 したがって、手も足も出ません。 質問者のおっしゃっているのは、最高裁判例の「他の共同相続人との間に生ずる不公平が…到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には特別受益に該当する」というところなのだと思うのですが、これはたとえば被相続人が1億円の財産を持っていて、それをまるまる保険料として収め、1億円の保険金を受け取ったようなケース(実質的に1億円は相続財産に等しい)を想定しているもので、質問のケースがそれに当たるかどうかは、わかりません。 「昔から息子名義で掛けていた保険」に関しては、質問者さんが払い込んだ保険料分に関しては、特別受益とみなされる可能性はあるかと思いますが、結婚後入った保険に関しては、難しいのではないでしょうか。 それより、妻を保険金殺人で捜査してもらったほうがいいのでは・・・。
お礼
ありがとうございました。 手も足も出ないですか。。 海外での事故。目撃者無し。 保険金殺人という確固たる証拠もなく ただ、保険関係の方は「事件性が濃い」 という回答ですので 我々としても動くべきか悩んでいます。
お礼
ありがとうございました。考えたくないのですが、、やはりその方面でも考えてみるべきなのかもしれませんね。