• 締切済み

免責外の借金

私の母は、父の保険金を母の兄に貸しました。約17・18年前で、保険金互助会等2000万円になります。借りる当時は、必ず返すからと言って家から動かなかったり兄が母の代わりに請求したりしたそうです。今まで返済があったのは、約100万円です。3年前が最後でした。母はその間も返済を求めたら、ひどい仕打ちをされていましたが、信じて待っていました。しかし、限界もあり半年前に調停をしましたが、相手は「破産したから払う義務はない」との回答、弁護士を立てたのですが、その後の調べで破産時の免責には入っていないことが分かりました。先生は請求できる、大丈夫。といいましたが、後日急に、請求は出来ない、やめたほうが良い、 と言ってその後何も受けつけてはくれませんでした。相手の弁護士との話しあいたあったと聞きました。請求できるのでしょうか?どのようにしたらいいのでしょうか?母はショックを受けて立ち直れずにいます。アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.3

#1ではたいへん失礼いたしました。saiken-ohさんは債権回収のプロと言うだけあって参考URLではとても立派な回答をされていて恐縮するばかりです。回答を見る限り法律に精通していらっしゃるように見受けられますが、このような質問をされることがとても不思議でなりません。しかし、何かの事情があり質問されていのでしょうが ここはやはり別の弁護士さんに相談されたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=279892
noname#5951
noname#5951
回答No.2

3年前が最後ということですが、その証拠になるものはなにかありますか? 受け取った金額、日付がわかるものです。10年以内のものであれば いつのでもいいのですが。 もしそういうものがなければ、消滅時効を援用されるおそれがあります。 弁護士はこのことを言っているのではないかと推測されます。 免責外の債務は、詳しくは調べておりませんが、請求できるはずです。 破産宣告、免責の決定がいつだったのかも確認してください、念のため。 なお、No1 の回答はちょっと乱暴なので、無視してください。

回答No.1

母が兄に貸して、兄が母の代わりに請求の意味が不明。保険金の請求を兄がしたということ?兄の預貯金や財産、給与はあるのかい?なければ請求しても支払ってもらえない。こんなこと現実問題としてsaiken-ohさんなら簡単に分かるでしょう。お母様に諦めて忘れるように慰めてあげてください。追伸、弁護士が無理だというのにここに質問しても意味無し。弁護士が信用できない?本当は弁護士に相談していない?

関連するQ&A