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悪質な破産手続き者が免責を得ようとしています。

悪質な破産者(手続き進行中)が来週頭に免責を得る見込みです。 それまで、そしてそれ以降、我々が行える合法的対応策を伺いたいと思い相談しました。被害に会ったのは当方の70になる親です。 状況は下の通りです。 ・相手は有限会社社長。経営は1~2人?(もうつぶれている。) ・「工事代、○○に支払わなければならない金が急遽いる。すぐ返す。」などと言って結局返さず。(貸借書あり。) ・当方は300万円あまりの債権。はっきりしているのはトータル4千数百万で返してもらえないもの10人前後。訴えているのもほか1名。だまされたと認識しているもの数名。 ・ウチの親は初め、引っ越した先でできた知人の1人で、普通に付き合っていましたが、ある日急に「急遽工事代がいる。すぐ返せるから」と言って母の保険の積み立てから8割を借りさせ、さらに1ヶ月後にほぼ毎日家に押しかけてきて、のこり2割も保険を解約させて手に入れたものです。 ・こちらが相手の悪質な点を弁護士さんを通じて申し立て下りますが、ああ言えば、こう言う、こう言えばああ言う状態です。 1相手は当時、週1~3回パチンコ、現在でも債権者の1人にパチンコ屋で目撃されている。 2相手は「○月に工事が入っており、金も入ってくる。」(→但しその金で当方親に返済するとはいっていない。)と言って、信頼させて金を借りたが、実際その工事は数ヶ月前に破談になっていた。 *他にも相手を追及する点があるのですが、スペース上、免責不許可事由の可能性が高そうなのだけ書きました。 1は、免責不許可事由になるが、裁量免責 2は、1年以上前の話になるので免責不許可事由にならないらしい。 です。 結局は相手が高齢(60才)、病気(高血圧?ちなみに診断した医者とは週末会う仲。写真など証拠は手に入らず。)、財産もない、ということで裁量免責になるそうです。 私も質素に生きてきた親があまりにも不憫でなんとかやれることはしてあげようと私なりに走り回り、証拠集めなどしていたしだいですが、現在、思いつくのは ・2を理由に非免責債権として申し立てる。 ・同じ目にあった人達に債権者集会で声をかけて、集団で刑事裁判(警察)に訴える。 くらいです。 人をだまし金をとり、破産してもパチンコには行く。免責のためにはなんでもうそをつく。・・・証拠がなければ、大丈夫、法に触れなければ何してもいい、というそんな相手に対し、どう立ち向かうかご意見ください。 親も病弱なのでそう長くは生きません。真面目に正直に生きていれば報われると思いながら残り人生過ごしてほしいというのがせめてもの息子の願いです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「来週頭に免責を得る見込みです。」と言いますが、免責決定の前には必ず債権者に「意見申述書」と言う書類が届くはずです。 その時に、事実関係を詳細に記載し提出して下さい。 要旨は、詐欺まがいのこと、そのため免責決定を退けるようすることです。

daishikyuda
質問者

お礼

 ご解答ありがとうございました。結局免責は認められましたが、今回を機に可能な範囲で現状を世間に訴えていこうと思います。今回のような出来事はニュースや噂でよく聞く話でした。所詮は他人事という意識があったためか、だまされる側も悪い、とか、すぐに忘れて前を向いて生きていけば、というような思いが無きにしも非ずでした。ただ、当事者となって初めて、平気でうそをつき続ける破産者とクライエントの立場を守るを通り越して、破産免責(自分の仕事)を成し遂げるために善良な債権者を必要以上に攻撃してくる弁護士を目の当たりにして、どうにかしたい気持ちになりました。私の今後の行動が、今後、少しでも、1人でも、法律に携わる人達に響いてくれれば、と思っています。  TK-KUBOTAさん、同じような被害者は多いと思いますのでぜひ今後も助けてあげてください。再度、お礼を申し上げます。

daishikyuda
質問者

補足

 tk-kubotaさん、ご解答ありがとうございます。 これまでに双方の弁護士を通じて我々は意見申述書、陳述書を提出し、相手側は反論書を提出し、双方これらのやりとりを何回かしております。本日2回目の債権者集会ですが、1週間ほど前に相手側からの「反論書(追加)」なるものを見ました。それが、またでたらめで、我々も証拠つきででたらめな旨、申し立てたしだいです。それ以降、相手からの反論書は見ておりませんが、免責にはなりそうだとの話をされたしだいです。  質問中の2.すでに破談の工事をさも現在進行中のように話し、信用させた。…これに関しても弁護士さんが言うには、「相手はその工事が借りる直接の理由となる工事と言ってないし、いざと言う時は『記憶ミスだった。』と言って済ますでしょう。」ということです。この内容(最後の我々の証拠つきの陳述書)を管財人が知った上で、免責の見通しの旨我々は知らされたしだいです。  しかし、相手は思いつきのうそを次々並べ、我々は苦労して証拠集めに奔走し、こちらが求めている内容(例えば、相手が主張している我々に金を借りた理由となる工事の証明、いつ、どこで、何の工事があり、どのように金が流れたのか、または中止になったのかなど…)は、はっきりしてくれないまま、破産手続きが集結して行くことになんとも納得が行きません。刑事事件に訴えてもないがしろにされるのでしょうかね?