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破産宣告=免責とはならないのでしょうか。

借金は420万円です。 4月の半ばに破産宣告を受けています。 6月の中旬には、免責の可否について、弁護士さんと一緒に裁判所に行くことになっています。 ただし、「破産宣告を受けても、免責(=借金棒引き)とはならないケースがある」、「一定の割合で支払いの義務が残ることもある」と弁護士から聞いています。 私としては完全に免責になることを希望しているのですが、免責の可能性についていろいろな経験談など情報提供を下さい。

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  • walkingdic
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回答No.2

>免責の可能性についていろいろな経験談など情報提供を下さい。 免責不許可事由に該当するものがないかどうかですね。 全体が免責されないのは理論的には借金した費用の使途がギャンブルなどだとだめとなるのですが、現実にはそれでも免責は全部とは言わないけど受けられることが多いです。 あと個別の債権についていえば、ご存知のように公租公課(税金関係など)は免責されません。そもそも対象外ですね。あと故意や重大な過失による損害賠償金もその部分について免責を受けられない場合があります。これで気をつけるのは返せないのが明らかなのに借りたという場合の詐欺行為が引っかかることもあります。 まだ破産は廃止となっていないのですか? 廃止となっていないのであれば、管財事件として調査して一部免責不許可などのことをするかもれしません。 既に廃止となっているのであれば全部免責になるのではと思いますけど(断言はできませんが)。

その他の回答 (1)

  • 2che-4che
  • ベストアンサー率61% (87/142)
回答No.1

免責不許可事由に該当するような事象にお心当たりが ありますか? 浪費、ギャンブル、債務整理を決してからの高額な 負債などが考えられますがいかがでしょうか? 最近ではきっかけがギャンブルや浪費であった場合の 免責についてかなりうるさくなってきております。 (地域によっても温度差があります) これらに該当しないのであればほとんどといってよい ほど免責を得られることが可能ですが、あくまでも 弁護士は可能性の話として言っておられるのでない でしょうか? ちなみに破産宣告の場合もそうですが債権者は異議を 申し立てる権利があり、裁判所もこの異議申立て期間 を設けております。免責決定となり異議申立て期間に 債権者からの異議が無ければ(異議申し立て期間に 申立てをしなければ)晴れて免責となります。

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