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都市計画区域に編入された際の地権者への周知について
一般的にある地域が都市計画区域に編入される場合、住民への周知は県(や市)の公報等でなされるかと思いますが、地権者が県外、市外に住んでいる場合、周知はどのような形で行われるのでしょうか?土地の所有者が何も知らずに都市計画の変更が行われ、土地の条件(制限)が変わってしまうというのは不合理な感じがしますが。詳しい方ご指導お願い致します。
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- dr_suguru
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回答No.1
>地権者が県外、市外に住んでいる場合、周知はどのような形で行われるのでしょうか? 良否は別として、法律論のみ回答します。 各地権者に通知はしません。 これが縦覧制度です。 http://www.pref.iwate.jp/~hp0604/03toshi/0303keikaku/kuikikubun2.htm