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都市計画区域指定地にトンネルがある場合の利用制限について
誰か詳しい方教えて下さい。 トンネルを計画していて、上側の土地が都市計画区域指定されている場所が あります。そこに砕石業者が採石場拡大をしようとした場合、トンネルを計 画している側では何か規制を設けることは可能なのでしょうか? トンネルから30mか50mまでは掘り下げることは止めるようにできると 聞いたことはありますが、それ以上になるとやはり開発を制限することが できないのでしょうか? ちなみに現地は山林で都市計画区域指定されているといえど、おそらく市街 化区域外で用途規制の無い場所だと思います。 だれか教えて下さい。
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- ivallo
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詳しい事情はわかりませんが、都市計画法は飽くまで、建築物について規制をかけていますので、この場合は無力です。森林保護や土砂災害防止の観点からほかの法をあたるなら可能性はあるかもしれませんが。 ただし、トンネル設置の計画がすでにあるのであれば、話し合いにより解決をするのが一般的です。採石業者が善意を持っているかぎり一方的な開発制限は考えるべきではありません。
- bonnnou
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貴方が、どのような目的で、そのことを知りたいのか まず、疑問にもちます。 というのは、トンネルを掘削してゆくのは、道路・鉄道・電気・水道等の公共事業施行者と想像されるのですが、いかがでしょうか? そのような事業で有れば、専門の用地担当者がいると思われるのです。 たしかに、簡単なトンネルを造る人(個人)もいますが、それは、地面を開削して、そこに、ボックスカルバート等を沈めて、トンネルとするので、土地の所有者とトンネルの設置者は、同じか? 土地所有者と話しがつけられる人です。 質問を読む限り、トンネル設置者と、土地所有者は、別で、かつ、公共事業施工者でない人の質問のようです。そんな、「者」が存在するのか? はなはだ疑問です。 さて、疑問は、疑問としておいておき、知っている範囲で、回答しましょう。 大きなトンネルの建設のされかたを観察すると、そのトンネルの出入りの土地の買収は行うものの、その経過点の土地所有者には、了解を得ずに、トンネルを建設していることが多いようです。 しかし、土地の所有権は、その所有者が支配使用できる範囲まで求められており、そのような、トンネル工事は、「違法」である可能性があります。 しかし、山林所有や、植物の育成が目的で、土地を所有している場合、地下、数十メートルは、おろか、地下10m位までしか、事実上の支配管理を行っていないといえるでしょう。 そのため、自分の支配管理を主張できない可能性があります。 しかし、その土地が、採石・土取りを目的で、所有しているなら、少々の、地下までの、支配管理は可能です。 そのような土地の地下にトンネルを設置建設するなら、その部分の地上権等を入手し、地下を適正に使用する権利を取得する必要があります。あるいは、その部分だけ、買収も良いでしょう。 そのような、行為なしに、採石・土取りを中止、制限させたいとは、ムシのよい話しです。 その採石等が適正に行われているのなら、何も権利のない人が、採石等を制限することは、できません。 私が、採石業者であれば、自分に無断で、自分の土地の地下にトンネルを建設すれば、打ち込み井戸を数本。地滑り防止を目的に、地中数十メーターまで、コンクリートパイル(杭)を、無数に打ち込み、トンネルを粉砕するか、そのトンネル崩壊防止のために、採石業を止め、減収させた、営業補償等々、とれるだけの金を要求してゆきます。 採石業を止めたい制限したいのなら、多分地上権(地中にあっても地上権)等をトンネル事業者が取得してからの話しです。