ベストアンサー 申告不要を選択できても? 2007/10/06 18:04 持ち株割合5%未満の上場株式に係る配当所得4万円は申告して還付は受けられるんですか? 申告不要は選択できるらしいんですが・・・ その場合、還付は4万円×7%になるんでしょうか? おしえてください。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー chikarakun ベストアンサー率44% (232/519) 2007/10/07 09:05 回答No.2 還付額は他の所得や源泉徴収税額と関係しますので、質問内容からはいくらとは書けません。住民税源泉額の3%も所得と控除によっては還付となります。 ただし、所得算入されますので、国民健康保険の場合は所得割の対象となりますし、介護保険や保育料算定など他に影響がありmす。 質問者 お礼 2007/10/07 16:16 ご回答たいへん有難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2007/10/07 11:16 回答No.3 >申告すると、配当控除され還付税額は4万円×7%ではないんでしょうか… だから、「そういうことですね。」と言っているでしょう。 なんか、日本語がかみ合っていませんね。 なお、「税額控除」は、本来納めるべき税金からいくらか引いてあげようという意味です。 本来納めるべき税金がなければ、関係ありません。 納めすぎた税金はそのまま返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 質問者 お礼 2007/10/07 16:18 ご回答たいへん有難うございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2007/10/06 21:24 回答No.1 >申告不要は選択できるらしいんですが… 日本語として、「選択できる」と言うことは、「選択しなくてもよい」と言うことでもあります。 申告すればよいのです。 申告に当たって、本来納める税額がなければ、還付されることになります。 >その場合、還付は4万円×7%になるんでしょうか… そういうことですね。 質問者 お礼 2007/10/06 22:28 ご回答たいへん有難うございます。 申告すると、配当控除され還付税額は4万円×7%ではないんでしょうか? 宜しければ、ご回答おまち致しております。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 配当所得の確定申告 現在、上場株式等の配当金は、受取時に税率10%で源泉徴収されていますが、配当所得を含めた課税総所得金額が330万円以下になる場合、配当控除があるので確定申告をした方が、源泉徴収された分が還付されるので得になります。そこで、多数の上場株式等の配当金を受け取っている場合(総額は330万円を超える)、課税総所得金額が330万円以下になる用に確定申告をして、超える分の他の会社からの配当金は確定申告せずに、受取時の10%の源泉所得税だけにするのって、ありなんでしょうか?? よろしくお願いします。 配当金の確定申告について 所得が330万円未満だと上場株式の配当金の確定申告をする方が得だと知りました。 しかし、年収が330万円未満と勘違いしていてずっと確定申告していませんでした・・・。 ちなみに年収 3,893,382円 給与所得控除後の金額 2,573,600円です。 この場合申告すれば10%の税金が戻ってくるのでしょうか? 申告すると住民税があがるとの話も聞きましたが、どうなんでしょうか? ちなみに母を扶養控除に入れていて去年その旨の確定申告をしましたが、去年の分の配当金の確定申告もさがのぼってできますか? よろしくお願いします。ちなみに全て持っているのは上場株式です。 株式配当の一部だけを確定申告してもよいのでしょうか 専業主婦の妻の所得は複数の上場企業からの株式配当だけです。毎年確定申告して還付を受けていますが、昨年はある銘柄で思わぬ高額配当があり、全部を申告すると38万円をオーバーして配偶者控除を受けられそうにありません。虫のいい話ですが、株式配当の一部だけを申告して還付を受けることは可能でしょうか。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 株の配当について総合課税を選択した場合の譲渡所得 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用しています。 株の配当と株の譲渡所得があります。 配当について総合課税を選択し、還付を受けようと考えています。 そこで、画面上以下のように進みました。 (画面) 配当所得、配当控除(取引区分の選択) 1 上場株式等の配当等に関する事項 ・配当所得の課税方法の選択→総合課税を選択するにチェック。 ・上場株式等の配当等の入力 (1) 特定口座の源泉徴収口座の配当等 (1)配当所得のみを申告する源泉徴収口座 (2)配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座 このように進んでいく場合に、(1)と(2)は自分が選択してよろしいのでしょうか? 特定口座で、配当と譲渡所得の両者を源泉ありとしていた場合は、(2)しか選べないのでしょうか? また、両者を自分で選択できるのならば、 (1)の場合は、配当のみ申告し総合課税により配当控除を受けられる。(譲渡所得は記入欄がないため、申告しない) (2)の場合は、総合課税により配当控除を受けると同時に、自動的に譲渡所得も申告分離課税による申告をすることになる。 こういう考え方で、合っているのでしょうか? 少額配当所得の還付額と住民税についての損得 非上場株式の配当所得が5万円あります。 課税所得は330万円以下の場合確定申告をしたら所得税が還付されるけれど住民税がかかるそうで、損得がよくわかりません。 計算もふくめて配当所得の申告について教えてください。 急いでいます! 確定申告:配当を申告分離で行う際の解釈について タックスアンサーによれば、「申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません」となっています。 この中の「全額」という意味がわかりません。 「すべての上場株式の配当についてしなければならない」という書き方であれば、少額配当についてもすべて例外なく申告しなさいという意味だと思いますが、「確定申告する上場株式等の配当所得」について全額という書き方なので「確定申告することを選んだ銘柄の配当所得について全額」と言っているように聞こえます。そのため「全額」の意味がわからなくなっています。 この解釈によって、住民税に影響が出るはずなので気になっています。 やはり少額配当も含めて例外なく書きなさいということでしょうか。 よろしくお願いします。 【確定申告】株式譲渡益は申告しなくてはいけませんか? 確定申告についてお尋ねします。 私は給与所得者(給与所得控除後の金額270万程度)です。 株式譲渡益が5万円ほどあり、 配当所得が2万円ほどあります。 特定口座、源泉徴収なしです。 今年は、電子申告控除が受けられると思い、 カードリーダー、住基カードを揃えました。 そこで、確定申告の書類を作成したところ、 還付額が、2500円程度となりました。 配当所得分の還付&電子申告控除で 6000円くらいは還付があるもの、と思っていたのに がっかりです。 そこで、質問です。 「確定申告をする」場合に、「株式譲渡益5万円を申告しない」 ということは、できますか? 株式譲渡益を含め、給与所得以外の所得が20万円以内であるため 「確定申告をしない」という選択が可能だと思うのですが、 確定申告をしなければ、株式譲渡益分の5万円分は課税されないのに、 確定申告をしてしまうと課税されるのは、なんだか理不尽です。 確定申告(特定口座の株式関連の総合課税) 特定口座(源泉徴収あり)で株式譲渡益600万円、配当60万円でした。どちらも20.315%源泉徴収されています。損失繰り越しはありません。配当は国内上場株式とJ-reitです。ちなみに給与所得からいろいろ差し引いて残った課税所得は190万円くらいです。だから配当を申告して特定口座で源泉徴収された税金の還付を受けようと思いました。 e-Taxを見ると下記のように分かれています。 1) 特定口座の源泉徴収口座の配当等 配当所得のみを申告する源泉徴収口座 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座 2) 上記(1)以外の上場株式等の配当等 個別に上場株式等の配当等を入力(訂正等)する。 配当集計フォームに入力したデータを読み込む。 本来なら1)の「 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座」で入力するべきなのでしょうが、「配当集計フォーム」に入力を済ませてしまいました。2)の「配当集計フォームに入力したデータを読み込む。」で配当だけ申告して済ませてしまったらまずいでしょうか? (譲渡所得についてはすでに20.315%源泉徴収されているし総合課税に入れられないのだから申告しても意味ないでしょ?ってことなんですが。そもそも申告分離しか入れられないのに何のために確定申告で入力しなければならないのか納得いかないというのもあります) 配当所得の源泉所得税 現在、上場株式等の配当金は、受取時に税率10%で源泉徴収されていますが、配当所得を含めた課税総所得金額が330万円以下になる場合、配当控除があるので確定申告をした方が、源泉徴収された分が還付されるので得になります。そこで、多数の上場株式等の配当金を受け取っている場合(総額は330万円を超える)、課税総所得金額が330万円以下になる用に確定申告をして、超える分の他の会社からの配当金は確定申告せずに、受取時の10%の源泉所得税だけにするのって、ありなんでしょうか?? よろしくお願いします。 申告分離課税と配当控除 確定申告で、申告分離課税と配当控除の関係がわかりません。 下に、国税局の説明をつけてあります。 申告分離課税ですので、配当所得の税は、源泉分離で支払い、決着がついているはずです。そして、配当所得は収入に計上する必要がありません。 それなのに、(すなわち、すでに決着がついているのに、重複して)“上場株式等に係る譲渡損失の金額を、配当所得の金額から控除することができる”と読み取りました。 わたしは、どこを誤解しているのでしょう? 教えてください。 国税庁の説明 「平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。) 確定申告について 確定申告で還付を受ける場合、どの方法をとるのがベストか教えて下さい。 ◎給与所得控除後の金額737,000円 ◎社保等控除金額 793,000円 ◎源泉徴収税額 0円 ◎配当金、源泉徴収あり166,000円 ◎株式売買利益 490,000円特定口座源泉徴収あり 給与と株の配当または譲渡所得どちらかのみ、または両方還付など、どれがいいのか教えて下さい。 また、還付申告してかえって住民税が上がり損になることもありますか? 株式の譲渡損を配当所得の源泉税と通算する方法 昨年、株式の譲渡損が6万円ほど発生しました。一方、上場株式の配当が10万円(60銘柄)ほどありました。 確定申告において、配当所得にて控除された源泉税の還付を「申告分離課税方式」にて受けようと思っています。 この場合、株式の譲渡損である6万円に見合った分の配当のみ申告すればよいでしょうか? それとも、10万円すべてを申告しなければなりませんか? 10万円すべてを申告した場合、4万円が所得となってしまい、国民健康保険税などの計算基礎に入るため、かえって損になってしまう可能性もあるので悩んでいます。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 配当の申告不要制度について お世話になります。 現在、外国株式(米国ETF)を米国証券会社に保有しています。 昨年中に配当が出ていて、すべて1銘柄当たり5万円以下になっています。 1.この場合、小額配当の申告不要制度は適用になりますか? 2.また、これは外国株式に限らずなのですが、上場株式や投資信託などで「申告不要制度」を使って申告しなかった場合に、その際の配当というのはいわゆる「配当所得」にはならず、従って総所得も増えないのでしょうか。申告しなかった配当所得を入れると税率が変わるような場合に、後から追徴が来たり住民税に影響が出たりしないのかを気にしております。そうなるくらいなら最初から申告しておいた方がいいのでしょうか。具体的には、年収が500万円でも配当が1000万円出ていた場合に(極端ですが)、申告すれば当然年収500万円の人の税率ではすまないと思いますが、申告しないことができてしかも税率も500万円の人の分だけ、ということになるのでしょうか。 何度も同じことを回りくどくすみません。不慣れな話題で用語などの使い間違いがあるかもしれませんが、お許しください。以上になります、ご回答よろしくお願いいたします。 まぜ答えがバツなのか教えてください。 申告分離課税を選択した上場株式の配当については、所得税の計算上、配当控除の適用を受けることができる。 ***************************************** という問題で、答えが×なのですが、なぜでしょうか? テキストには、 --------------------------------------------------------- 上場株式等の配当金にかかる配当所得について、 確定申告をした場合に受けられる税額控除を配当控除と言う。 ただし、 ・外国法人から受ける利益の配当 ・申告不要を選択した場合 は配当控除の対象とならない。 --------------------------------------------------------- と書かれています。 「申告分離課税を選択した場合」=「確定申告をした場合」と言う意味ですよね? 「上場株式の配当」と言う部分も一致しているのに、なぜ答えが×なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 配当金7万、確定申告した方がいい? 確定申告した方がよいのか迷っています。よろしくお願いします。 勤めている会社の従業員持株の配当金が56,874円(税抜)ありました。 非上場株の10万円以下配当金は確定申告しなくてもよいそうですが、試しに国税庁HPでシミュレーションしてみると約7,800円還付金がありました。しかし、確定申告することにより住民税や健康保険料?が増えるとの情報もあったので、迷っていいます。確定申告した場合、住民税や健康保険料はどれくらい増えるものなのでしょうか?また、他に何か影響がある事があれば教えて下さい。 <18年分給与所得の源泉徴収票より>(扶養1名:別居の親) ・給与所得控除後金額:5,992,962円 ・所得控除の額合計額:1,987,520円 <配当金支払証明書より> ・配当金合計:71,092円 ・源泉税合計:14,218円 アドバイスよろしくお願い致します。 総合課税か申告分離か? 専業主婦の妻が昨年源泉徴収された上場株式配当金に係る所得税を還付してもらうために、 確定申告しようと思っているのですが、申告分離と総合課税のどちらで申告すればよいのでしょうか? (1)申告分離だと配当控除はないが、株式譲渡損失と損益通算できる。 (2)総合課税だ株式譲渡損失と損益通算はないが、配当控除がある。 昨年、譲渡損失があったので、(1)(2)いずれの場合でも源泉徴収された所得税は戻ってくると 思いますが、(1)(2)どちらで申告すればよいのでしょうか? 株式の譲渡損失については繰越控除の申告もしようと思っています。 特定口座に関する確定申告で 例えば、次のケースではどうなりますか。 以前からの3年間の繰越損失の残りが20万円、 上場株式の端株売却の所得が5万円、 A社の年間取引報告書の株式の所得が50万円、配当所得が30万円 20万円の繰越損失をまず端株の5万円で処理、残りの繰越し損失 15万円をA社の株式の所得の50万円は申告しないので使わずに 「申告する配当所得だけ」を使って処理。 株式の所得と配当所得はどちらを使ってもいいと認識しています が、繰越損失の処理時でもこの方法は正しいですか。 あるいは株式の所得の50万円は、繰越損失を処理する場合は配当 所得よりも順番的に優先して申告しなければならないですか。 そうすると合計所得がかなり増えて住民税なども増えるのですが…。 国民健康保険料と配当所得 未上場株式の少額配当等について 1.確定申告不要制度を選択した場合 2.所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合 国民健康保険の所得割額の算出にどのように影響がでるでしょうか? 確定申告について 確定申告について 不動産の譲渡所得を総合課税で申告し株と配当は分離課税で申告したのですが株の方ではマイナスがあり配当金と相殺して本来は配当の税金分は還付されると思っていたのですが 不動産の譲渡所得があり譲渡分の税金を納めるので配当金の還付はないとの事でした。 分離課税で申告しても総合課税で納税がある場合は還付されないのでしょうか? 話をまとめると (1)不動産の譲渡所得が発生した。 総合課税で申告 (2)株式の繰越損で配当金の相殺をし本来なら分離課税で申告したので配当金の税金の還付があるものだと思っていた。 申告に詳しい方アドバイスください 非上場株式の配当金についての確定申告 非上場株式の配当金についての確定申告 中小企業の経理担当です。 さて、さっそく表題の件についてご教授いただければ、と思います。 決算の結果がすごく良く、株主(社長の身内、永年勤続の一部の人など数人)へ初めて配当金を出すことになりました。 経理処理に関し、ある程度の流れは把握できたのですが、確定申告についての情報が自分の中で混乱してしまいました。(私自身が確定申告の経験がないので) 配当された個人の確定申告のことまで首を突っ込むことはないのですが、一応質問されたときに答えられる程度にしておきたいと思います。 配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の人が申告を行うと有利になり、330万円以上の人は何も変わらないか、課税所得額によってはむしろ不利になるという文言がたくさん見受けられました。しかし、住民税に関しては、有利不利、金額の大小に関わらず申告の必要がある、という文言もありました。 質問(1)・・・課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告はせずに、住民税のみの申告ができるのでしょうか。 あと、普段は給与所得(2,000万未満)があって確定申告していない人が、配当をもらう場合ですが、 質問(2)・・・確定申告は、「配当に関する分のみ」行えば良いのでしょうか。 質問(3)・・・配当が10万円未満の場合でも、少なくとも住民税の確定申告はする必要がある、という認識であっていますでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答たいへん有難うございました。