• 締切済み

レンタカー業を起業するにあたっての許認可について。

 特定の利用者に絞った本当の意味でのユニークな車のレンタルを考えていますが、事業を始めるにあたり運輸局等へ届けは必要なのでしょうか? それと通常レンタカーの場合ですと、わ ナンバーになっており車検や登録も別なのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

道路運送法第80条第2項で、 「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。」 と定められています。 無許可営業は、100万円以下の罰金、当該自動車の使用禁止処分等を受けます。 詳細は、お近くの陸運支局にお尋ねください。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsudukifrm.htm

関連するQ&A