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レンタカー業を起業するにあたっての許認可について。
特定の利用者に絞った本当の意味でのユニークな車のレンタルを考えていますが、事業を始めるにあたり運輸局等へ届けは必要なのでしょうか? それと通常レンタカーの場合ですと、わ ナンバーになっており車検や登録も別なのでしょうか?教えて下さい。
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- Taninohito
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回答No.1
道路運送法第80条第2項で、 「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。」 と定められています。 無許可営業は、100万円以下の罰金、当該自動車の使用禁止処分等を受けます。 詳細は、お近くの陸運支局にお尋ねください。