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レンタカーが盗まれて・・・
レンタカーを借りて、友達五人と乗り合わせて、スノーボードにいきました。私はスノーボードが初めてでしたので、知り合いからセット一式を借りて、スノーボードを満喫し、帰ってきました。そこまでは良かったのですが、帰り道コンビニに寄ったときに軽い気持ちでエンジンをかけたまま、コンビニに皆で入り5分くらいして戻ったら、車がなくなっていたのです。急いで警察に連絡し、盗難届を出したのですがなかなか見つかりそうにありません。それどころか、そこのレンタカー会社は、事故の保険はかけてあり、レンタル料金に含まれているようなのですが、盗難保険は入っていないようで、こちらが責任を持たねばならぬようなのです。エンジンをかけたままでいたこちらに過失があることは明らかなのですが、レンタカーを借りるときに特に保険の説明をせずに、署名を求めてきたレンタカー会社の従業員には過失はないんでしょうか?とられた車は、新型のエスティマで、走行距離は三万キロ程度なのですが、こちらが、補償するとすればいくらくらい払はなければいけないのか、また補償を最小限にする方法はないでしょうか。誰か法律に詳しい方教えてください。お願いします
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レンタカーとはいえ、人様から借りた車を自分の重大な不注意で盗難に遭ってしまい、それを盗難についての保険の説明がないと責任転嫁をするのはいかがなものかと思いますが・・・ それは、さておき、ちょっと自信がないのですが、あなたのご家族の車の保険で盗難に対応する車両保険に入っている任意保険はありませんか? もしあれば、他車運転危険担保特約が使えるかもしれません。 一度保険会社に確認してみて下さい。 コンビニでエンジンかけっぱなしで盗難に遭った場合は、ほとんど計画的ではなく、足代わりに盗むケースが多いので、出てくる可能性も高いと思います。
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- lite250
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>そこのレンタカー会社は、事故の保険はかけてあり、レンタル料金に含まれているよう>なのですが、盗難保険は入っていないようで、 車両保険には入っていないのでしょうか? パンフレットか料金表を確認してみてください。 通常、車の盗難は車両保険で担保されます。 詐欺横領担保特約は追加するものですが、盗難に対する担保は特約で削除しない限りほとんどの保険商品で自動付帯になっています。パンフレットや料金表に車両保険に加入しているということが謳ってあるのであれば、盗難時に適用できると解釈するのが通常で、現に大手レンタカー会社のほとんどは盗難時に車両保険から支払いを受けています。 説明が無いからといって車を盗まれた理由にはなりませんが、(このことはsyusyon18さんも重々承知のようですが)何の説明も無しに通常レベル以下の安価な保険に加入して、事故(盗難も含めて)が発生したときに利用者にそのツケをまわすようなことが行われているのであれば、世間一般が認知している車両保険の担保範囲と実際に加入されていた車両保険の担保範囲との乖離があることの説明不足が消費者契約法に触れている可能性があります。 #4さんの >保険金が下りれば、保険会社が損害賠償請求権を、 盗まれたsyusyon18さんに行使>できるんです。 というご指摘は心配ないかと思います。 保険会社が求償権を行使する対象は事故の相手(この場合は泥棒)で、そうでなければレンタカーで事故を起こしたり当て逃げされたりした時の修理代を利用者が負担することになってしまいますが、まともなレンタカー会社であればそんなことはありません。
- n_kamyi
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補足がありましたの再登場です。 他車運転危険担保特約については参考URLをご覧下さい。 ただ、この特約の運用にあたっては、契約車両と借りていた車の車両クラスの問題もありますし、そもそも盗難の場合にも使えるかどうかちょっとわかりませんので、その辺のことも保険会社に問い合わせてみて下さい。
お礼
細かいところまで、本当にありがとうございます。 やれるだけのことはやろうと思います。また困ったときはいろいろ教えてください。
- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
保険という物に誤解があるみたいですけど。 仮にレンタカー屋が盗難保険に入っていても、保険金が下りれば、保険会社が損害賠償請求権を、盗まれたsyusyon18さんに行使できるんです。 それが商法の原則なんで(保険代位)、結局、レンタカー会社が保険に入ってようと入ってまいと、syusyon18さんの責任は、誰に弁償するかは別にして、何も変わらないんです。 だから、盗難保険について何も説明がなくても全然違法じゃないと思いますね。 syusyon18さんは借りた車の返還債務を履行不能にしたわけだから、同等の中古車を購入するのに必要な値段を全額賠償するのが原則です。 レンタカー会社に盗まれたことについての過失はないようだし(ドアロックもせずに車を離れることまでいちいち注意喚起する義務はちょっとないと思います)、盗難保険を掛けなかったことは、さっきも言ったように違法じゃない。 だから、レンタカー会社に過失相殺を受けさせる理由はちょっと見あたらない。 もちろん、犯人が分かれば、レンタカー会社に弁償義務を果たした後で、弁償によって生じた損害の賠償を犯人に請求できます。
お礼
私に過失があることは、百も承知でした。Lighthouseさんのおっしゃることは全く筋が通っておりますし、悪あがきしようとした自分が馬鹿だった気がします。またいろいろ、教えてください。 ありがとうございました。
それはまずいです、、、、 きちんとした管理の下で盗まれた場合であれば、盗まれたことに対する責任はそもそも取る必要が無いので、保健の有無は問題になりません。 ただ、たとえ自己所有の車であっても、そのようなことをして盗まれた場合、その車で事故を起こされると賠償責任を負います。(現にご質問者と全く同じ状況で盗まれ、その後人身事故を起こされたケースで判決が出ています) つまり、レンタカーであろうと無かろうと、そのようなエンジンをかけたまま放置するような行為は重大な過失とみなされるのです。 過失に対する責任はやはり取らなければならないものと考えた方がよいでしょう。 なお、盗んだ人が出てきた場合は、その人に対してそのお金は請求できますが、、、 普通自動車に対して盗難保険などはかけませんから、盗難保険がないという説明がなかったことを理由にして、、というのは無理があります。 盗難保険があると説明していたのであれば別ですが。
お礼
全くおっしゃるとおりです。mickjey2さんの言うことは筋が通っていて、もっともです。ただ盗まれたことを思うと悔しくて、いてもたってもいられなくて、投稿させてもらった所存です。私の悪あがきに、丁寧にお答えくださって本当にありがとうございました。
- 100Gold
- ベストアンサー率27% (284/1018)
説明がなかった旨裁判であらそえばなんとかなるかもしれません。 早めに弁護士に相談に行った方がいいと思います。
お礼
弁護士に相談しようと思います。 ありがとうございました。
補足
回答をいただき本当にありがとうございます。私に過失があるのは明らかですが、盗まれたことを思うと悔しくてなりません。他車運転危険担保特約というのはいったいどういうものなのですか?詳しく教えてもらえないでしょうか。