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判例違反事項を会報で呼びかけたり、宣伝すると何の罪に該当しますか

知人の住んでいるマンションでは、管理組合員全員が自治会に入るよう、また、自治会費は管理組合費から自動徴収するよう、管理組合の総会で議決しようと準備中です。このことを管理組合の広報紙は組合員にたびたび呼びかけているようです。 ところが、自治会強制加入は最高裁判例違反だ、また、管理費からの自治会費自動徴収は東京高裁判例違反だとのビラが配布され、どうやら判例違反のようです。 そこで質問です。前記の自治会強制加入などが判例違反と知った以降も、広報紙が「自治会への強制加入と、管理費から自治会費への徴収」を組合員に呼びかけ、宣伝し続けたとすれば、 この広報紙の行為は何の罪に該当するでしょうか? 例えば教唆犯とか、不法行為とかに該当するでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

判例違反という言葉自体おかしいですね。 判例というのはあくまで、裁判結果の例。 もちろん、訴訟となったときには、過去の判例を参照に自治会の強制加入も会費の自動徴収もできないと判決が降りる可能性が高いです。 あくまで民事問題なので、それを広報したところで、特段罪に問われることはないでしょう。

anteisan
質問者

お礼

さっそくご回答有難うございました。 判例では認めていない事例を何とよぶのか、また、 民事問題なら、判例では認めていないことでも、特段罪に問われないなら、何でもやってよいのか? もう少しきめのこまかい説明が欲しかったですね。

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