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自治会(町内会)の各募金の支出
自治会について調べているうちに募金について質問があります、当自治会は集金した会費から 【社会福祉協議会費・日赤社祉募金・赤い羽根募金・更生保護司会助成】 なる物が納入されておりました、全て@×世帯数です。判例で募金強制徴収は違憲となったそうですが各世帯了解を得ずに納入するのは強制徴収となるのでしょうか?上記の4項目は募金にあてはまるのでしょうか?またさかのぼって返金してもらえるのでしょうか?参考記事や判例がありましたらURLを教えてください よろしくお願い致します。
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ありがとうございます、大変参考になりますコピーしておきたいと思います。