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有給休暇もしくは忌引について

私は美容師で今のお店に勤務してからこの2月までで5年と5ヶ月に なるのですが、先月に祖母が亡くなりお通夜とお葬式のため2日間 お休みを頂いたのですが、その分当然なのかもしれませんが今月分の お給料が2日分引かれていました。 そこで質問なのですが、労働基準法などで忌引なら何日間までなら 休んでもお給料が引かれないみたいな規定はないのでしょうか? もしないのであればそれはそれでよいのですが、うちのお店には 有給休暇がありません、ちなみに去年の1月1日から12月31日 までの1年間365日でお休みが定休日の毎週月曜日と第一、第三 火曜の77日とそれ以外はお正月休みの1月3日、夏休みとして 9月19日の2日間の合計で79日間でした。 お休みが少ないと感じつつも歩合制なのでしょうがないなとも思って いたのですが、さすがに今回の件は納得がいかなくて近々オーナーと 話してみようと思っているのですが、普通勤続年数5年位だと有給 休暇は何日位なのでしょうか? それと営業時間も10時から8時の10時間労働でお昼休みも大体が みんな交代で取って30分位なのですが労働時間も1日8時間を 超えるのでこれは残業代として請求したり、お休みの少ない分を 後から請求したりはできないのでしょうか? あとこのような相談はどこにすればよいのでしょうか?、 詳しい方がいらしたら教えて下さい、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

>労働基準法などで忌引なら何日間までなら休んでもお給料が引かれないみたいな規定はないのでしょうか? 忌引きは会社が決める特別休暇で、労働基準法には規定はありません。 >うちのお店には有給休暇がありません、 こちら(年次有給休暇)は“厳然と”労働基準法に規定され、会社であるなしを決めるものではありません。 >普通勤続年数5年位だと有給休暇は何日位なのでしょうか? 16日位です。 次のURLを参考にしてください。http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09.html >みんな交代で取って30分位なのですが労働時間も1日8時間を超えるのでこれは残業代として請求したり、お休みの少ない分を後から請求したりはできないのでしょうか? 休憩時間は1時間以上なければ労働基準法第14条(休憩)違反です。 勿論割増賃金は請求できます。 >あとこのような相談はどこにすればよいのでしょうか? 先ず、お店の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行くことをおすすめします。

tomoimiso
質問者

お礼

休憩時間の件は美容室という仕事の形態上、なかなかキッチリ とは取れないとは思うのですが、いずれ自分でもお店をやりたいと 思っているのでその時の参考にさせていただきたいと思いまして。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

普通は忌引き休暇は親兄弟までです. これは各会社規定によります. 休暇は入社時7日~10日で,次年度から1日づつ増えていきます.これも会社との取り決めです. 労働基準監督署が相談窓口となります.酷い場合は指導されます.

tomoimiso
質問者

お礼

回答ありがとうございました、 参考にさせていただきます。

  • neKo_deux
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回答No.1

> うちのお店には > 有給休暇がありません、 という事は、法律で標準的に付与される有給休暇の支給条件に従うという事です。 一万円持って100円の品物を買ったら「ウチの店はお釣りとか出さない事になってるの!」って怒鳴られて、それなら仕方ないと納得しちゃって100円の品物だけ持ってトボトボ帰っているようなもの。 -- ただ、今回の場合は有給休暇の使用の意思表示が微妙ですので、欠勤扱いになっている場合仕方ないかと。 > 忌引なら何日間までなら > 休んでも 労働基準法は忌引きについて規定していません。 それぞれの会社の規定に従います。 -- > あとこのような相談はどこにすればよいのでしょうか?、 有給休暇の申請を行った。 休んだ。 賃金が支払われなかった。 賃金支払いの請求を行った。 賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得した。 というところまでやれば、有給休暇を付与しない(賃金が支払われない)事の根拠が明確になりますので、管轄の労働基準監督署で行政指導などが可能になります。 それ以前の、質問者さんのような状況で明確な根拠が無い場合、労基署は私たちの税金で活動していますから、明確な根拠無しに積極的に介入する事が出来ません。 そういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

tomoimiso
質問者

お礼

回答ありがとうございます、今回のお休みの件は よしとして、有給休暇の件はオーナーに相談して みたいと思います、ありがとうございました。

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