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国民年金の支払い

私の娘は今月20歳になります 大学2年生です 社会保険事務所より、年金の支払い通知が来ました 内容を読むと 学生は支払いを猶予できると言った事が明記されていました テレビ等では この学生の期間 猶予の申請をすれば年金を支払った事になると言っていました本当でしょうか 世間一般的にどんな支払いしているの

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉この学生の期間 猶予の申請をすれば年金を支払った事になると言っていました本当でしょうか あくまでも「猶予」ですので、10年以内に保険料を払うことになっています。 支払いを待ってくれるだけです。 猶予が承認され、10年以内に保険料を納付しなかった場合は、受給資格の判定では納付済みとして扱われますが、現実には保険料を払っていないので年金額には反映されません。

回答No.3

国民基礎年金は満20歳の誕生月から加入の義務が生じます。  本来は加入者本人が加入し、掛け金を納入することが基本ですが、学生の場合は本人に収入がない場合が多いために、「加入はしても納入を卒業するまで猶予する」という制度が学生特例制度です。 加入年数にはカウントされますが、納入期間にはカウントされませんので、卒業後、必要年数の追納が必要になります。 一般的にはお子さんは卒業後、どちらかに就職されるわけですから、自営等でない限りは国民年金+厚生年金等に加入することになります。一般的には特例制度を利用して、本人が卒業後に支払う(追納する)ことが妥当であると思います。 ただし、親御さんに収入の余裕があれば、納入されることもよろしいかとは思いますが、特例制度があるのですから、利用されてはいかがでしょうか? 加入後、市役所または区役所等の年金課で手続きできますが、卒業するまで、毎年、大学等の在籍証明書や学生証のコピー等の添付が必要になりますので、お子さんが遠くに在学している場合等は手続きなどで証明書を送ってもらう等のわずらわしさはあります。 年金手帳が届きますので、加入した証拠になります。大切に保管してください。 未加入だけは絶対に避けてください。 過日、年金未加入障害者の年金について、裁判係争になり、未加入者が敗訴しています。(学生で未加入のまま、何らかの原因で障害を受けた場合、国は未加入を楯に無年金者としてしまったのです。) 年金に加入していれば、特例制度を利用して納入を猶予している期間でも、障害基礎年金を受給することができます。絶対に事故等がないとは言えませんから、、、。 今後、制度が変わる場合もありますが、(年金の一元化など)年金がなくなることはおそらくないでしょうから、国民の義務として一日も早く加入手続きを取られることをお勧めいたします。

  • sentakun
  • ベストアンサー率28% (21/74)
回答No.2

こんにちは、私は年金の専門家ではないのですが猶予は免除の事ではないでしょうか? 免除申請をすると保険料を払わなくても何割かは貰えると思います。 ただお支払い出来るのでしたら払うことをお勧めします。 といいますのも私は障害を持った方を雇用している事業主ですが、学生時代に支払いが払っても払わなくても、どちらでもいいグレーゾーンの時に払わずにいて、21歳の時に発症した方が現在も障害年金をもらえていません。 過去1年間に未納等が、あると障害を持っても年金はもらえません。 御相談者様の、お子様に限っては大丈夫と思いますが、そのような状態の方もたくさんいるという事を知っていただければと思います。 将来もらえるかどうか分からないと言われる年金ですが、払えるものでしたら払われたほうが良いと思いますが、いかがでしょうか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>テレビ等では この学生の期間 猶予の申請をすれば年金を支払った事に >なると言っていました本当でしょうか どのテレビ局で行ってましたか? 根拠のない大嘘です。 >世間一般的にどんな支払いしているの 学生納付特例を申請している方もいますし、親が支払っている方もいます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

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