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国民年金について

国民年金の学生納付特例という制度がありますよね。 これには2年経って支払おうとしたら金利がつくことをみなさんご存知でしょうか? 当時の私の支払金は13300円でした ところが大学を卒業して納付しようとしたら13300円だったはずの金額が13850円に跳ね上がっていました。 社保庁の人曰く2年分の金利だというのです。 学生特例に金利がつくことを知らなかった私が知識不足だったのでしょうか? まあ、その頃は若さもあって仕方なく毎月530円の金利をつけて支払ってきました。 ところが今年から支払い猶予期間が10年になったので「貴方は5ヶ月分未納になっています。今なら支払えますよ・・・」とつううちが来ました。 就職した当時は収入も少なく苦しかったので5ヶ月は2年の猶予期間内では支払えずに未納になったのです。 当時「5ヶ月分は払いたいと懇願したにもかかわらず、期限が切れていますの一言で切り捨てられてしまいました ところが今頃になって「今年から猶予期間が10年になったので支払えますと案内状が来ました。 しかも金利が跳ね上がって13300円だったはずの金額が14640円になって。 納得がいかないから社保庁に苦言を言いに行ったところ「金利がつくのは社会保険事務所に来ればそのビラはいつでも手に入ったはず。知らなかった私が悪い」というのです。 学生のみなさんは社保になんか度々足を運びますか?広報しなかった社保にも問題があると私は思うんですがみなさんはどう思われますか

みんなの回答

回答No.2

どんなことでもそうですが、物事というのは知らないのが悪いに尽きます。 教えてくれなかったのが悪いが通用するのは未成年までです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 当時の私の支払金は13300円でした 調べた所、1万3300円は平成10年度(10年4月分)~平成16年度(17年3月分)の金額ですね。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1789 そして、ご質問文の後の方に1万4640円が登場しているので、お怒りになられているのは平成16年度分ですね。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 > 国民年金の学生納付特例という制度がありますよね。 > これには2年経って支払おうとしたら金利がつくことをみなさんご存知でしょうか? 学生に対する特例が制定される前から、2年以上前の分を追納する際には利息が必要なのは広報されていましたよ。 私は保険料の免除・猶予を申請したことはありませんが、資格者になる前から会社で社会保険に関する事務を担当している関係で、他の社員に制度を説明する前には、当然に厚生労働省HPや日本年金機構(旧 社会保険庁)HPを見に行き、情報確認しておりました。 > 学生特例に金利がつくことを知らなかった私が知識不足だったのでしょうか? ご質問者様の知識不足は事実ですが、「とりあえず保険料が免除(納付猶予)されますから手続きして下さい」見たいな案内をしている方も存在しますから、学生と言う身分から考えればウンが悪かったと言う所ではないでしょうか? > ところが今年から支払い猶予期間が10年になったので「貴方は5ヶ月分未納になっています。 > 今なら支払えますよ・・・」とつううちが来ました。 それは保険料の免除・猶予を受けていない者が保険料を納めずに滞納にしている事に対する3年間の特例措置であり、「年金確保支援法」に基づく物です。 因みに、今でも国民年金保険料の納付は国民年金法により『2年以内』です。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6223&faq_genre=149  http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf 一方、学生特例に対する年金保険料は猶予を受けた年度から10年以内であれば『追納』できると言う取り扱いは制度開始のときから変わりありません。 > 就職した当時は収入も少なく苦しかったので5ヶ月は2年の猶予期間内では支払えずに > 未納になったのです。 > 当時「5ヶ月分は払いたいと懇願したにもかかわらず、期限が切れていますの一言で > 切り捨てられてしまいました だから、それは単なる滞納ですよ。 先ず、今でもそうですが、学生特例は申請主義であり、大学に在学していると言う事を行政に知らせない限り勝手には行ってくれません。 次に、ご質問者の所得が規定額以上であった場合には、学生特例は申請しても認められません。 以上のことから推測するに、申請し忘れたか、申請が通らなかった旨の通知書を無視したために国民年金保険料を滞納したと考えられます。 因みに、学生特例に関する取り扱いで、制度制定当初は両親の所得が一定額以上だと認められませんでした。そこで、私・・・書類の整理が悪いので積んである法律関係の書籍を引っ張り出したら、偶然にも「労働法全書 平成16年度版」だったので、条文を確認しましたが、現行の条文と細かい点では異なりますが、ほぼ同じです。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html   ↑ ここの『第90条の3』が学生特例  

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