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国民年金支払猶予について
学生時代に支払猶予手続を行った国民年金がありますが、この分について 納付したものは年末調整時の社会保険料控除の対象となるのでしょうか? また、対象になる場合に、私の今年の収入と来年の収入に大きく差がある 場合はどちらの年に納付したほうが得、という言い方は変かもしれませんが、 になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額全額が控除できますので追納した場合も控除対象となりますよ。 ただ、今から支払うとなると添付が控除の要件である控除証明書は年内には来ないかもしれません。 間に合わない場合、届き次第会社にやり直しを依頼しても宜しいのですが、会社に面倒をかけることを避けたいと思われるなら確定申告なさって下さい。 なお、所得控除は所得が多い年から控除した方が課税所得を下げることができますが、意図的にそのようなことはされない方が宜しいと思いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
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- uozanokoi7
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回答No.2
参考URLにも説明があるとおり、必ず必要です。 でも、領収書の方が確実だとは思いますけどね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。控除証明書がない場合、 領収書原本またはコピーの提出ではだめだということでしょうか。