- ベストアンサー
1ヶ月加入し、1年分国民年金納付???
今年の初めに、1ヶ月短期の派遣の仕事に就きました。 その派遣会社は、例え短期で、年収130万越すかわからなくても、国民年金には加入してもらいます。 就業後、ご主人の扶養に戻る方は、主人の会社で手続きするように…とのことでした。 主人の会社には、届けていたのですが、保険事務所から、保険料納付通知書が届きました。ぎっしり1年分… 主人の会社に問い合わせたところ、最近手続きを行ったようです。 今、違う仕事についてはいますが、扶養範囲内の仕事ですし、去年の年収も130万超えてはいません。たった1ヶ月しか加入してないはずが、主人の会社のミスで、長い間加入していることになっているのにもかかわらず、まして、130万超えていないのに、保険料払わないといけないのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>例え短期で、年収130万越すかわからなくても、国民年金には加入してもらいます。 厚生年金にしてくれないのなら大きなお世話ですね。 >主人の会社に問い合わせたところ、最近手続きを行ったようです。 扶養条件は退職した時点からクリアしていたのかもしれませんが、扶養認定は申請以前に遡ることはあまりありません。 失業給付を受給していたのならその期間は扶養に入れないことが多いです。 年収で130万を超えなくても月収108334円以上の収入を得ている期間は扶養に入れません。 派遣を始められて国保にされてからご主人の会社の扶養認定を受けるまでの期間は国保ということになるでしょう。 (払いすぎの分は脱退手続きによって還付されます。)
その他の回答 (1)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
社会保険事務所のほうでは、1年前から国民年金の第1号被保険者になっているようですね。どうしてこのようになったのか、実状の詳細が不明で正確なお答えが出来ません。会社が最近手続きをしたのは、健康保険ですか厚生年金ですか? ご主人の扶養になるなら、健康保険は被扶養者の手続きを会社が行いますが、国民年金は第3号被保険者ですから、原則は自分で手続きをしなければいけません。派遣会社に就職をしたときに要件が満たせば、第2号被保険者になったわけですが、そうではないようですから、従前に引き続いてご主人の被扶養者、すなわち第3号のままであるように思われますが? 今からでも遅くないですから、社会保険事務所に行って、実状を話し第3号被保険者の手続きをして下さい。そうでなければ解決しません。
お礼
手続きは両方行ったとおもいます。社会保険事務所に確認し、手続きをしたいと思います。ありがとうございました。
お礼
扶養認定を受けるまで国保になるのですね… きちんと明白にした上で、社保庁に確認したいと思います。ありがとうございました。