• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金保険と国民健康保険について教えてください)

国民年金保険と国民健康保険について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中も扶養に入れたのでしょうか? 昨年については130万円を上回っておりますので、今年に入ってすぐに認定いただいておけばよかったと今更ながら思っています。
  • 認定日は4月19日で今月分は国民年金保険と国民健康保険とも払わなくてよいといっていただいたのですが、1月から3月分について遡って扶養扱いにしていただくことはむりなのでしょうか?
  • 近々仕事がみつかりフルに働く場合、勤務先の保険が義務付けられなかった場合、扶養でいれる条件はなにでしょうか? 失業保険でいただいた収入は対象外でよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> >1.失業保険受給中も扶養に入れたのでしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >入れるのであれば昨年については130万円を上回っておりますので  今年に入ってすぐに認定いただいておけばよかったと今更ながら思っています。 前述のように必ずしも年収で判断するとは限りません。 >2.認定日は4月19日で今月分は国民年金保険と国民健康保険とも払わなくてよいといっていただいたのですが  1月から3月分について遡って扶養扱いにしていただくことはむりなのでしょうか? それも夫の健保によります。 夫の健保がAですと比較的柔軟に対応してくれるので出来る可能性も高いですが、Bの健保ですと厳しいところもあり結構難しいようです。 >3.可能なのであれば支払った3か月分は払い戻し可能でしょうか? それは自治体に依るでしょう、ですからまずこちらを役所で確認することが先でしょう。 >4.近々仕事がみつかりフルに働く場合は勤務先の保険が義務付けられると思いますが  義務づけられなかった場合、扶養でいれる条件はなにでしょうか? それは前述のように夫の健保によって異なります。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですからこの条件に該当するのに社会保険に加入させないというのは、その会社が違法行為をしているということです。 また例えばBの健保では社会保険に加入できる条件で働いていれば、例え実際に加入していなくても(会社が違法を承知で加入させない場合等)扶養になれないということもあります。 >失業保険でいただいた収入は対象外でよろしいのでしょうか? 失業給付は収入の対象になります。

mrndh123
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。 こんなに早く全ての質問に丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 解りやすく、とても勉強になりました。 夫の保険は協会健保ではありませんでしたので対応については早速確認してみようと思います。 幸い、扶養にはすぐに認定いただきましたので、今年の働き方を教えていただいたことを よく検討して決めたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>

noname#210211
noname#210211
回答No.1

扶養になれる条件は健康保険により異なります。 雇用保険の基本手当が3,612円未満ならOKとか、そもそも受給していたらダメとか。 また遡って扶養になれるかも異なります。 なので加入している健康保険に問い合わせをしてください。

関連するQ&A