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知らない間にマンションの名義が主人から義父へ変えられていた。

今現在住んでいるマンションの名義が私の知らない間に主人から義父へ変えられてしまっていました。 マンション購入の際、義両親がマンションの料金を全て立て替えてくれる、という話を頂いたのですが(利子がもったいないという理由で)、何千万もするお金を立て替えて頂くのは気が引けてしまうのでお断りしました。 しかし、たびたび「もったいないから。。」と言われたので、あくまでもマンションは私達の物であり、お金も返済していくのでお金は「もらう」のではなく「借りる」、というこちらの条件のもとに立て替えて頂きました。 マンションに住みだして数ヶ月たちますが、現時点でも毎月返済をしております。 しかし、1ヶ月程前に私に黙ってマンション名義が変えられてしまっていました。(義両親の考えで) 理由はいつか主人が遺産を相続した際、今のままでは税金がたくさんかかってしまってもったいないから、マンションを義両親の財産としてしまえば税金が少なくてすむ、とか何とか言われたのですが、申し訳ありません、頭に血が上った状態で聞いていたものでよく覚えていません。 ちょうどその時期、主人の浮気が発覚し、やっと話し合いがついた所だったのですが、2度目の浮気があったら離婚をするつもりだと主人にも言ってあり、その直後の名義変更でした。 最初のうちは共有の財産を勝手に義両親の物にされてしまった、、と思っていたのですが、マンションの契約は入籍前だったので、法的には主人の財産になってしまうのでしょうか。 また、マンション購入後、内装など(取り付け家具やコーティングなど。。)に何百万かかかったのですが、そちらは私がお金を出しました。 義両親に対してでも主人に対してでもかまいませんので、何らかの訴えを起こす事はできますでしょうか。

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  • koala60
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回答No.4

補足ありがとうございます。 たしかに話がおかしいです。 確かに不動産、マンションや家などは価値が下がっていきます。 土地はあまり財産価値として下がりませんから、マンションや家は相続までに価値が下がるといいたいのかなあ? それに義両親さんの財産があと4千万なら相続税なんてほとんどかかりませんよ??? 相続税には基礎控除が5千万、相続人が一人いれば+1千万ですから、6千万までは非課税です。 生前贈与(法律で生前贈与という言葉はないんです。相続時精算課税制度、というのがあるだけです)は現金なら2000万円、不動産などを購入する資金としては2500万までは贈与税を払わずに、相続をするときに相続財産と一緒に相続税を払えばいいという制度です。生前贈与(何度も言いますがそういう制度はないんですけどね)で一銭も税金を払わなくても言い訳ではありません。 今回その生前贈与とやらはいくらだしてもらったんですか? あと4千万の財産があって、2500万の生前贈与とやらを受けたとして、相続税は基礎控除の6千万を引いて500万に相続税の利率をかけただけしかもっていかれませんよ?500万なら10%だから50万くらいじゃないですか? 何年前にマンションを買われたのですか?何年か前ですか? マンションを買ったときに生前贈与(またいいますがそんな制度はありません)をうけた(相続時精算課税制度を使ったということになります)なら税務署に届出をしていますから、取り消しってナンですか?ってかんじです。それに今回旦那様からお義父様にマンションの名義を移したのならそれこそ、そこで贈与が発生してしまいます。 それに返済していたんですよね・・・・・・・ 生前贈与(だから何度もいうことないですね)してもらったのに返済してたんですか?あなたのお金からも? 返してもらってください。 あきらかに怪しいです。 名義は違ったとしても、あなたが返済してきたのなら一部はあなたの財産でもあるんです。財産の侵害ですよ。それに家の中身はあなたが買ったものなのですよね。そのぶんも家の価値をあげるものであり、あなたが出した財産の侵害ですから、きっちりはらってもらいましょう。

noname#58412
質問者

お礼

たびたびご回答いただきまして有難うございます。 >義両親さんの財産があと4千万なら相続税なんてほとんどかかりませんよ??? 私が聞いた話では相続税で50%ぐらい取られてしまう、との事でした。 それだと話がまったく変わってきますね。。。 >生前贈与(何度も言いますがそういう制度はないんですけどね)で一銭も税金を払わなくても言い訳ではありません。 >今回その生前贈与とやらはいくらだしてもらったんですか? 「生前贈与」だと税金がかからない、と聞き、それを鵜呑みにしていました。 主人が受け取った額はマンション代全額なので3千6百万だと思います。 入籍前という事もあり、あまりお金の事に関して私が関わるのも、、と思い、主人に任せていたのであまりはっきりした額は分かりません。 どっちにしても金額は2千5百万以上なのは確かです。 >何年前にマンションを買われたのですか?何年か前ですか? 今年の2月です。 >それに今回旦那様からお義父様にマンションの名義を移したのならそれこそ、そこで贈与が発生してしまいます。 そういえばそうですよね、おかしな話ですよね。。 >生前贈与(だから何度もいうことないですね)してもらったのに返済してたんですか?あなたのお金からも? 「生前贈与」で頂いたお金ですが、あくまでも「借りる」という観念の元に頂いたお金だったので返済は続けています。 もともとお金を出して頂く事自体、反対だったので。。。 こんな事になるなら何がなんでもお金を出して頂くことをお断りしておくべきでした。。 細かく説明頂き、すごく参考になりました。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

まず、もし夫の親から夫に対して生前贈与されたとするならば膨大な贈与税がかかりますから、あくまで借りた形でなければなりません。ご質問ではきちんと返済しているということなので、その場合には贈与ではないので問題ありませんが。 で、 >最初のうちは共有の財産を勝手に義両親の物にされてしまった 確かにマンションという不動産自体はそうかもしれませんけど、夫の親に対して債務があるので、債務を帳消しにする代わりにマンションを渡した、もっとわかりやすく言うと夫の親に売却しただけという見方も出来ます。 あと、共有と書かれていますけど、基本的にマンションは名義人のものであり、共有物ではありません。持分登記して共有しているのであれば別ですけど。ただ離婚時に、婚姻期間中に築いた財産について夫婦共有のものとして、その寄与度に応じて清算するだけです。 つまり、まだ婚姻してから数回返済しただけですよね。親には。つまりマンションの価値のうち、その返済した分についてのみ共有を主張できるだけなんです。つまり共有財産としては今の時点ではわずかな金額にしかならないでしょう。 マンション価値全部を共有というのであれば、逆に夫の親への債務も共有です。 差し引きしてどれだけ価値があるのかという話です。 そう考えると、別に今の時点で義両親の名義なのか夫の名義なのかは重要な話とはいえません。 で、問題なのは、 >(取り付け家具やコーティングなど。。)に何百万かかかったのですが、そちらは私がお金を出しました。 この話ですね。本来その不動産の付属物という考えからすると、初めから夫単独名義ではなく出資した分ご質問者の持分を登記するというのが全うな考えです。 そうしていれば、これは初めから大きな問題にはなりませんでしたね。 あとは、その不動産のいわば付加価値を高める形になっているから、その分を離婚のときに清算を求める、という考えはあるでしょう。 >義両親に対してでも主人に対してでもかまいませんので、何らかの訴えを起こす事はできますでしょうか。 上記の清算を先方が拒否した場合には付加価値を高めた分について請求する訴訟を提起するということになるでしょう。離婚時の話ですから(離婚前はご質問者自身も使用しており、訴訟提起できるものではありません)、任意の話し合いが付かなければ家庭裁判所にて調停、調停がうまくいかなければ審判となります。

noname#58412
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 >基本的にマンションは名義人のものであり、共有物ではありません。 結婚後、二人で所有している物を「共有の財産」と思っていたのですが、全てが「共有」に当てはまるわけではないんですね。 >今の時点で義両親の名義なのか夫の名義なのかは重要な話とはいえません。 こちらに関しては自分の「利益」の問題より「気持ち」の問題が優先してしまっている状態です。。。 しかし、walkingdic様の回答を読み、現状が見えてきて少しクールダウンしました。 >本来その不動産の付属物という考えからすると、初めから夫単独名義ではなく出資した分ご質問者の持分を登記するというのが全うな考えです。 >そうしていれば、これは初めから大きな問題にはなりませんでしたね。 「持分登記」という言葉を初めて知りました。 何にせよ、私が勉強不足だった事が一番の原因のように思います。。 >離婚前はご質問者自身も使用しており、訴訟提起できるものではありません 義両親、主人、共に、あまりにも納得のいかない事が多すぎるので、離婚前だろうと何だろうと何らかの行動を取ろうと思っていたのですが、やはり離婚前では無理なんですね。 あちらの家庭にとってはハシタ金なんでしょうが、私にとっては大切なお金でしたし、気持ちの問題もあるので離婚時には訴訟を提起する事にします。 丁寧に説明いただきまして有難うございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

すいません 少し訂正補足です。 お義父さまが亡くなる時にお義母さまがいきてらしたら、相続人が、相談者様の旦那様とお義母さまの二人になりますので、基礎控除の5千万とプラス1千万X2で、相続税の非課税なのは7千万です。 残りの財産が4千万で生前贈与(相続時精算課税制度だってば)が最大で2500万として、6千5百万なので、相続税はかかりませんね。 お義母さまが先になくなっていた場合は、お義父様とお義母様の財産の配分がわかんないのでわかりませんが、まあどっちにしても相続税は0~50万程度ですよ

noname#58412
質問者

お礼

本当に色々と有難うございます。 主人とももう一度徹底的に話し合ってみます。 本当に有難うございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

相続の税金をやすくするために、相続人の財産を被相続人にわたすなど聞いたことがないのですが。 今ローンは?というか返済はどうなっていますか?マンションの名義をお義父様のものにしたのであれば返済する必要はないですよね。 単にお義父さんのマンションを買っただけ、ってことになっているのですが。 なんでお義父さんの相続財産を増やして、相続税が減るんですか?逆ですよ?今回お金を借りたことによって贈与税がかかってしまうから、というなら話はわかりますが、あなたのお金で義両親に払った返済金があるのならその分は返してもらわないと、あなたの財産なくなりますよ。 私が思うに(見当違いだったらごめんなさい) 浮気が発覚したのと、名義変更はどちらが先ですか? 浮気をして離婚することになったら、半分あなたにもっていかれる、だから借りたお金や相続のことを言い出して名義変更したんじゃないでしょうか。あまりにタイミングがよすぎるような。 それと、マンションの契約や払い込みが入籍前とか後とか関係ありません。実際にお金を払った人(この場合義両親に借りて返済しているのであれば、返済金を払った人)が所有者です。法律的には登記簿にある人のものなので、あなたが二人で払う必要はないんですよ。二人で払ったのであれば、あなたが出した分を少しでもわかるように家計簿(実際に毎月いくら、と出しているわけじゃないと思うので)をつけ、二人で築いた財産であることを証明しましょう。 まずは夫さんのいう相続税が安くなる説明をちゃんと聞いてみてください。私もきいてみたいです。

noname#58412
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 私がきちんと理解していない上、分かりにくい説明で申し訳ありません。 >今ローンは?というか返済はどうなっていますか?マンションの名義をお義父様のものにしたのであれば返済する必要はないですよね。 義両親に返済は続けております。 私達夫婦の考えでは「返済」だったのですが、主人曰く、義両親は「息子の貯金」感覚だそうです。 ↑この事に関しても最近聞かされた事なのですが。。。 なので、一応支払ってはいるのですが、私はこの支払いにも疑問を感じており、主人に私はもう払わない旨を伝えています。 >浮気が発覚したのと、名義変更はどちらが先ですか? >浮気をして離婚することになったら、半分あなたにもっていかれる、だから借りたお金や相続のことを言い出して名義変更したんじゃないでしょうか。あまりにタイミングがよすぎるような。 浮気が先です。 私もこの件が何より引っかかっています。おっしゃる通り、あまりにもタイミング良すぎるんです。 主人が帰ってきてから「相続税」の事に関してもう一度確認し、koala60様の補足の欄に記入いたします。 有難うございました。

noname#58412
質問者

補足

思い出しました! 今回、マンション購入の為に「生前贈与」を主人が受け取ったのですが、今回「生前贈与」をもらってしまうと、例えば義両親の財産があと4千万あるとすると「財産を相続」した際に半分ぐらい税金で取られてしまうらしいのですが、今回の「生前贈与」をなかった事にしてマンションは義両親が購入した事にし、今残っている4千万のうちの2~3千万(たしかそのぐらいしか生前贈与でもらえなかったような。。。)を別の機会に改めて「生前贈与」で譲り受ける形にするそうです。 そうすると「財産の相続」の金額は1~2千万程度になるから、その分税金も減る。。。との事だったのですが、同時にこのマンションも相続される事になるんですから、「4千万+マンション」が財産になって結局+-0ですよね? やっぱり何だか話がおかしい。。。

  • RGM_79SP
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

マンションの契約は入籍前でも、実際に支払っているのは入籍後なんでしょう? 返済のお金が、ご主人のこずかいから全て出ているんでなければ、名義はどうであれ共有財産として主張してもいいと思いますよ。 内装費用に関しても離婚するなら請求してもいいと思いますよ。 生前贈与(相続時精算課税制度)は、贈与の時点で税金を支払うのではなく贈与者の死後すべての財産を相続するものとし、相続が発生した時点でで税を計算する方法です。 (細かいことは専門家に聞いてください) 贈与者に借金があっても相続放棄できないのが難点ですね。 一概に言えませんが、贈与の方法によっては税金がかなり違うことになります。 詳しくは以下を参照のこと。

参考URL:
http://www.fururu.net/e-patio/category/living/1112862051/
noname#58412
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 たびたび説明不足で申し訳ないのですが、 >マンションの契約は入籍前でも、実際に支払っているのは入籍後なんでしょう? >返済のお金が、ご主人のこずかいから全て出ているんでなければ、名義はどうであれ共有財産として主張してもいいと思いますよ。 入籍前にマンション契約をし、入籍前に主人は両親から生前贈与で頂いたお金で支払いをすべて終わらせています。 現時点で毎月両親へ返済しているお金は二人で返済しております。 マンションの名義変更理由の「税金が~」という話は、いずれ遺産を相続する際に税金が少しでも少なくなるようにする為の「税金対策」だそうです。 主人から聞いたかぎりでは、確かに税金はかなり違ってくるようなので「そちらの家族にとっては都合の良い話」だとは思ったのですが、例えば「主人が私より先に亡くなってしまった場合、名義が義父のままでもこのマンションに住む権利はあるのか」などの質問をしても主人は答える事ができず、私としてはどうしても納得がいきません。。。 参考になりました、有難うございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

難しいですね。 まず、ご主人名義のマンションでも実際にお金を支払ったのは義両親であれば、ご主人に対する贈与になります。 仮に義両親に借入れして購入したのであれば、金銭消費貸借契約書と、返済計画書(利息分も当然含む)等の取り交わしが必要です。 これがなければ、税務署は贈与と見なして莫大な贈与税が取られます。 なのでそれを回避するために名義を変更したのでは?? また、名義変更は勝手には出来ません。ご主人の印鑑証明や登記簿謄本等が必要ですから・・・・ 利子がもったいないと言いますが、借入れするのであれば相手が銀行だろうが親だろうが支払わなければなりません。 そもそもそこが間違っています。実際の購入者が名義を変更しようとしただけなので、訴えるも何も無いでしょう。

noname#58412
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 説明不足で申し訳ありません。 お金に関しては当初、建前上主人に対して「生前贈与」という形になっていました。 「生前贈与」ですが、私どもの口約束のみで「借りる」という形にした次第です。 >また、名義変更は勝手には出来ません。ご主人の印鑑証明や登記簿謄本等が必要ですから・・・・ 主人は納得の上で名義変更していました。 しかし、離婚だ何だとまた言い合いになってしまったら嫌だから、という理由で私にはあえて名義変更の事は内緒にしていたそうです。 >利子がもったいないと言いますが、借入れするのであれば相手が銀行だろうが親だろうが支払わなければなりません。 「利子がもったいない」というのはあくまでの義両親の考えであり、私の考えではありません。 「私達(義両親)から借りれば利子がなくていいじゃない」と何回も説得された上でお金を借りる事を了承してしまいました。 >実際の購入者が名義を変更しようとしただけなので、訴えるも何も無いでしょう。 確かにおっしゃる通りなのですが、マンションから持ち出しが不可能な物に関してお金を払ったのは私になります。 マンションの名義が義父になった以上、私が支払った物まで私に無許可で義父の物になってしまった、と私は捉えているのですが、これがそもそも間違っているのでしょうか。。。 そちらについてだけでも何らかの対応ができれば、、と思った次第です。 知識が全くないもので、乱文、説明不足で申し訳ありませんでした。 有難うございました。

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