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主人の浮気を手助けする義父に対して、慰謝料請求できますか?
主人が浮気しているのですが、浮気相手が主人の父親の所有するアパートに住んでいます。父親は承知で入居させていたのであれば、父親にも損害賠償、慰謝料請求できますか?また、離婚の際父親名義の不動産を財産分与としてもらうことはできますか?いろんなことがありすぎて、頭が混乱しています・・・
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>浮気相手が主人の父親の所有するアパートに住んでいます。父親は承知で入居させていたのであれば、父親にも損害賠償、慰謝料請求できますか? 所謂幇助http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%87%E5%8A%A9%E7%8A%AFで同じ穴の狢です、当然請求は出来る範疇です。 >また、離婚の際父親名義の不動産を財産分与としてもらうことはできますか? 旦那が相続人です、離婚すれば他人です、妻で居る(配偶者という立場で)相続権が発生する。 旦那が死亡して居ればという前提です、旦那存在いて居れば優先順位で流れて行くので、妻に来るのは旦那没後です。 この段階で離婚を出せば、他人ですのでお呼びは掛かりません。 >いろんなことがありすぎて、頭が混乱しています・・・ ・先ず、離婚をするかしないかの選択(当面は静観です) ・子どもがいるなら、不倫女と良い思いをしているなら生活費を貰う事、居なくても貰う事、扶養義務責任を果たして貰う事です、夫婦関係存在している現時点では、他人ではないので当然貰う権利有り。 ・慰謝料請求なら、旦那、不倫女(相手の特定は絶対条件です)不倫女の父親を幇助で共同関与で家裁に調停を掛けるかです。 そう簡単に離婚を言わない事です、先ずは揺さ振りを入れる請求をする事でどう動くかです。 仕掛けを入れる、今は野球の球は質問者さんに有りますのでどう投げるかを考える、先方は相当条件は悪い、有責責任は十分有りです。 どれ位貰うか、法外な金額も提示は自由です。 最後に離婚は何時でも出来る、印鑑を押すのは最後の最後です。
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- primal-s
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>慰謝料請求できますか? 知っていたとすればできます。 ただし本当に知っていたかどうかを証明しなければいけません。 >父親名義の不動産を財産分与としてもらうことはできますか? できません。 そもそも財産分与とは、婚姻中に二人で築いた財産を単純に二等分することであって、誰が悪いとかは関係ありません。 また、将来的に旦那さんは相続することになるわけですが、今現在はまだ相続していませんし、仮に相続したとしても相続したものは夫婦共同の財産ではなく旦那さんの個人財産になるためあなたは権利を主張できません。 もちろん父親が自らの意思であなたにお詫びの意味をこめて不動産を譲る分にはかまいませんが、そのときは贈与税がかかってきます。 (財産分与ならば税金はかからないが、父親から譲り受けるなら財産分与の形がとれない)
お礼
ご回答ありがとうございました。 分かりやすく回答して頂いて、とても参考になりました。 ありがとうございました。
- nyon-tan
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>損害賠償、慰謝料請求できますか? できます。 訴えを起こすのは貴方の自由であり権利です。 自殺しようと銃で頭を撃ったが死ななかったから損害賠償よこせと銃製造会社を訴え出る事もできます。 どちらも勝つ見込みはありません。 >離婚の際父親名義の不動産を財産分与としてもらうことはできますか? できます。 どういう気持ちになれば進んでその義父が貴方に財産分与しようと申し出るかはわかりませんが 義父がその気になれば財産分与されることは可能です。 が先の訴えとは全く関係ありません。 その裁判がどのように結審しようと個人所有の不動産を直接損害賠償また慰謝料にあてるようにするべしとはなりません。 あくまで義父に思うところがあり自らの意思で分与すると申し出て貴方が受けると意思表示したときだけです。 やめとき(・ω・`) 旦那に当面の生活費だけもらってさっさ印鑑おしてもらってでてったほうがマシだよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 混乱していたのでおかしな質問してしまったと反省してましたが、的確なアドバイスをして頂き、気持ちを落ち着かせることができました。 感謝します。ありがとうございました。