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市民税額の必要経費(控除)について

複数で勤務している会社の収入申告をし忘れていて、家賃や 携帯代等必要経費 を控除したいのですが、通帳だけで認めてもらえるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaya_taku
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回答No.2

質問者の方の場合は給与収入だけと思いますので質問欄の経費等は認められません。 1)一般に給与収入だけの場合は給与所得控除というものがあり事業主や法人組織の経費に当たる給与所得控除を収入から引いた残りを所得として見ます。 2)ここから、色々な所得控除を減算し課税所得とします。 3)課税所得から税額を計算しますが税額控除の対象になるものがあれば減額し市民税額が決定します。国税の申告の場合(徴収税額よりも)大きくなる場合は追加で納税、(徴収税額よりも)少なくなる場合は還付されることになります。 参考までに、次のような特定支出控除制度はありますが質問者の方の支出の場合該当しません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

kikk
質問者

補足

ありがとうございます。その会社だけは「講師料」という名目 なので給与所得控除がないはずなのですがどうなのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • goold-man
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回答No.1

>勤務している 給与所得の場合、複数の源泉徴収票により、確定申告(年末調整の場合もあり)するとその複写が市町村に送付され、市民税額が決まります。 給与所得者は「給与所得控除」があるため「家賃や携帯代等必要経費を控除」は認められません。(配偶者控除・扶養控除・社会保険控除・生命保険控除などは認められる) 事業主などに認められている「必要経費」は認められません。

kikk
質問者

補足

ありがとうございます。言い忘れましたが、講師料という名目 で役所から必要経費とみなされるものを持ってくるように 促されていますのでおそらく給与所得ではないと思いますが どうでしょうか

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