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連結上会計方針が異なる場合

会計方針が異なれば、合算前に個別財務諸表を修正するそうですが、これは子会社が決算用の財務諸表とは別に連結のために財務諸表を作成しなければならないのでしょうか。 あるいは親会社の方で連結精算表を用いて修正するから子会社は連結用のために財務諸表をする必要がないのでしょうか。 また、修正不可能な会計方針の違いがあり、数値の合算あるいは相殺だけにとどまるものもあるのでしょうか。

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  • ok2007
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回答No.3

いま手元に何もないため推測で申し訳ないのですが、子会社で親会社会計方針に合わせた財務諸表を作成したとして、単体の監査は不要ではないかと思います。 まず、親子間でズレがあるという点で、会計方針のズレのケースは、決算期のズレのケースと類似しています。 しかし、決算期のズレが財務諸表の全体に影響を及ぼすのに対して、会計方針のズレは部分的な影響に留まります。そうすると、影響面では連結修正と変わりないことになりそうです。 そうであれば、親会社の会計方針に合わせた財務諸表を子会社が作り直したとしても、それはあくまでも連結決算の資料に過ぎず(したがって連結財務諸表監査の対象にはなるものの)、単体としての監査対象にはならないように思います。 ただし、ご存知のとおり連結の作成責任は親会社にありますから、子会社に修正を任せたとしても、単に情報提供のみをさせたとしても、そこに誤謬があったときの責任は親会社が負うことになりましょう。 そのため、子会社に修正財務諸表を作成させるにしろ、親会社が精算表で対応するにしろ、親子間での密な連絡は必須といえるでしょうね。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 >そうであれば、親会社の会計方針に合わせた財務諸表を子会社が作り直したとしても、それはあくまでも連結決算の資料に過ぎず(したがって連結財務諸表監査の対象にはなるものの)、単体としての監査対象にはならないように思います。 私もこうじゃないかと思っていました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

親子間で会計方針が異なる場合には、ご存知のとおり、重要性に乏しい場合を除き、子会社の財務諸表を修正する必要があります。 この場合の修正方法は特に定められていませんので、子会社が作成するもよし、親会社が精算表で対応するもよし、となるように思います。 ※ 始めのご投稿のみで、疑問点は十分に把握できましたヨ。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございました。財務諸表を修正するのは連結のため用の財務諸表を作成するのでしょうか。もし、そうなら監査もまた必要なのでしょうか。そういうことはありえないので、親子間で連絡し、親会社が精算表で対応するのでしょうね。フォローしていただければありがたいのですが。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

> 連結上会計方針が異なる?会計方針が異なれば回答もアドバイスも出来ません。 > 質問の内容からですが、会計方針が異なれば助言は出来ませんが、何所でも修正はあります。理屈は抜きに修正して親子を合算するのが正規の財務諸表を作成する鍵です。

nada
質問者

お礼

質問の仕方が悪かったです。個別上親子間の会計方針が異なる場合です。修正の場合、子会社が修正の財務諸表を作成するか作成しないで異なる部門を 親会社に連絡し親会社の方で連結精算表を用いて行なうかどっちかなと思いまして質問しました。

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