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妻のパートの給料が103万円を超えた時の所得税は?

夫の給料が年間360万円で、妻がパートで稼いだ給料が106万円だった場合、所得税の計算はどうなるでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の給料が年間360万円で… それだけでは分かりません。 「課税所得」はいくらになりますか。 まあ、「195万円超~330万円以下」には間違いないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【夫の所得税】 「配偶者控除」38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm が、「配偶者特別控除」36万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に代わります。 その差 2万円に税率 10% を掛けて、2,000円の増税です。 【妻の所得税】 「基礎控除」と「給与所得控除」以外の『所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなければ、「基礎控除」と「給与所得控除」の合計額を上回る部分 3万円に税率 5% を掛けて、1,500円の納税です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nochiai360
質問者

お礼

早速回答頂きありがとうございました。 配偶者特別控除で計算すればよいことが 大変良く分かりました。 ちなみに課税取得は320万円以下です。

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