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結婚に伴う所得税の控除(女性)について
現在、正社員として働いているのですが、今年の末か来年の頭に入籍を控えています。結婚後も仕事は続ける予定です。入籍に伴い、正社員として働く女性でもなんらかの控除が受けられると聞いたのですが、どのような控除なのでしょうか?また、有利な時期があれば教えてください。
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- coco1701
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結婚後発生する控除は、配偶者控除(給与収入で103万未満)、配偶者特別控除(同じく103万以上141万未満)、扶養控除(子供等)です >入籍に伴い、正社員として働く女性でもなんらかの控除が受けられると聞いたのですが、どのような控除なのでしょうか ・正社員として働く女性でもなんらかの控除が受けられる、無条件で受けられる控除はありません ・ご主人が前述の状態にあれば、配偶者控除、配偶者特別控除を貴方が受ける事が可能です ・上記控除を受けるなら、12月末日までの入籍で可能になります(その年の控除が受けられる)
そんなのあったけ?? 去年まで税理士事務所で年末調整などの処理をしてたりしましたが、正社員の女性が関係するような控除はなかった記憶があります。 結婚を期に所得税の控除が受けられるのは、 配偶者が所得103万円以下の人が対象の配偶者控除 又は103万~141万の人が対象の配偶者特別控除 でも正社員で所得が141万円以下ってあまりいないと思うので、該当しないのでは?と思いました。時期も関係ないのじゃないかな。 よって独身時代と変らず、質問者様単独での年末調整になります。 あるとすれば扶養親族(配偶者のぞく)の控除ですが、あっても今までどちらかが控除してたでしょうから、結婚を期には関係ありません。 せいぜい生命保険の年額が10万円以上なら、支払先を夫と妻別々に分けて年末調整用の保険会社からの書類(ハガキ)が届くようにすれば、お互いに保険料の控除が適用されます。 (生命保険料控除 MAX10万円なので、それ以上はいくら支払いしてても控除されません。)
- debukuro
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共稼ぎで双方が源泉徴収ならどちらも所得税では独立しているので今まで通りです。 子供できたときは扶養になった方に扶養控除はあります。
- sapporo30
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そのような控除は聞いたことがありません。 旦那さんが専業主夫するなら別ですけど・・・
お礼
回答ありがとうございます。 昔、経理の仕事をしていた伯母から聞いたもので。でも、詳しい内容がわからなかったので、質問させて頂きました。すっきりしました。