- 締切済み
住宅控除
よろしくお願いします。 今年の7月に新築の住宅をつくり購入しました。 夫婦で1/2の土地も建物も名義にしています。 銀行の借り入れは3300万で、私の借り入れで 連体債務が主人で借り入れは半分つづになってます。 私は正社員で、今年の11月に仕事を解雇になりました。 夫の会社は源泉でず、仕事は日雇いの仕事をしてます。 一応、来年働くつもりでいるのですが、 仕事が見つからない場合は 来年からの(さ来年からは)確定申告は主人で 私たちは(子供と)扶養控除になって、 住宅控除は全部主人でいけるのでしょうか? すいません、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
> 今年の7月に新築の住宅をつくり購入しました。 今年の7月に住宅を取得し、居住を開始したのですね。 もちろん、住民票もそこにあり、実際に居住していらっしゃるのですよね。 タイトルの「住宅控除」というのは、俗に「住宅ローン控除」と言われているもののことだと思います。 これは、基本が「所得税控除」になりますので、まず、収入がなければ控除は受けられません。 また、初年度は、確定申告をすることになります。 > 夫婦で1/2の土地も建物も名義にしています。 土地、建物とも、所有権の持ち分割合が、夫2分の1、妻2分の1になっているのですね。 > 銀行の借り入れは3300万で、私の借り入れで連体債務が主人で借り入れは半分つづになってます。 ? 総借入額が3,300万円というのは分かりますが、その後の意味が不明です。 主債務者はご質問者さま(妻)で、夫が連帯債務者ということでよろしいのでしょうか?そして、連帯債務の割合が50%ということですか? ならば、融資は1本ですよね。 融資が2本で、1本は妻が主債務者で夫が連帯債務者、もう1本は夫が主債務者で妻が連帯債務者…というパターンではないのですね。 それって、銀行のプロパー住宅ローンですか?「フラット35」とかではなく? 連帯債務ならば、「住宅ローン控除」の割合も連帯債務割合に応じた割合になります。 > 私は正社員で、今年の11月に仕事を解雇になりました。 > 夫の会社は源泉でず、仕事は日雇いの仕事をしてます。 ご質問者さまは、年末調整もされていない訳ですよね? ならば、いずれにしてもお二人とも「確定申告」が必要となりますね。 > 一応、来年働くつもりでいるのですが、仕事が見つからない場合は 来年からの(さ来年からは)確定申告は主人で私たちは(子供と)扶養控除になって、住宅控除は全部主人でいけるのでしょうか? 全部ご主人にはできません。 住宅ローン控除については、あくまでも、ご主人名義の「債務残高」に応じた額の控除となります。 ただ、来年度の税制がどうなるかすらまだ決まっていませんし、それ以降については、来年度以降にしか決まりませんから、どうなるかは全く未定です。 決まっていないことなので、そうとしかお答えのしようがないです。 税制は、毎年違ってくるものなんですよ。 扶養控除自体、どうなるか分かりませんしね。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
連帯債務の場合は、年末のローン残高に持分割合を掛けた金額に対して住宅借入金等特別控除が受けられます。なので、年末残高の半分ずつを夫婦それぞれの所得税から控除出来ます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/36.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/37.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/06/06_022.pdf